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マネーフォワードで会社設立|株式会社を自分で作る手順ガイド

会社設立後 税務署

会社設立後の税務署届出|法人設立届出書・青色申告・給与支払の期限を自分で確認する

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「会社設立後の税務署届出|法人設立届出書・青色申告・給与支払の期限を自分で確認する」の解説イラスト

本記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の公式情報と、法務局・国税庁などの 一次情報を確認したうえで、合同会社commit 編集部が第三者の立場でまとめた解説です。 実際の利用体験ではなく、公式ヘルプ・公式ガイド・官公庁の一次情報を出典として記載しています。

この記事は、マネーフォワード クラウド会社設立を使って登記まで進み、会社設立後に税務署へ何を出せばよいのか分からなくなった人に向けて書いています。ここでは、会社設立の登記が終わった直後は、税務署に提出する書類がいくつも並び、それぞれ期限が異なります。ここでは、マネーフォワードを使って会社設立に自分で取り組んできた人が次につまずきやすい、書類ごとの正確な提出期限を、国税庁の一次情報に沿って整理します。年金事務所や都道府県税事務所への届出、法人口座の開設など税務署以外の手続きは、別の記事で扱っています。

登記の次に来る、税務署への届出という工程

株式会社の登記が完了すると、会社設立の手続きはそこで終わりではありません。国税庁への届出という、次の工程が始まります。マネーフォワード クラウド会社設立の「設立後の手続き」画面(Step3)は、それまでに入力した会社情報をもとに、年金事務所・税務署・都道府県税事務所へ提出する書類のひな形を自動で作成します。ただしこの画面が担うのはひな形作成までで、窓口へ持参する、あるいはe-Taxで送信するという提出作業そのものは自分の手で進めることになります。この違いを最初に理解しておくと、あとの各セクションで扱う期限の意味も把握しやすくなります。

ここで扱うのは、数ある届出のうち税務署へ提出する分だけです。年金事務所への社会保険の加入手続きや、法人口座の開設手順をまとめた記事で扱う口座開設は範囲外とし、書類名と期限の精度にこだわって見ていきます。税務署以外も含めた全体の流れは、会社設立後の手続き全体を整理した別記事で確認できます。マネーフォワードの同じ画面では、税務署提出分にあわせて、他の自治体窓口へ出す法人設立・設置届出書のひな形も同時に作成されますが、この記事では税務署提出分だけを扱います。

この記事で扱う届出書の名称と期限は、次のセクションから1つずつ確認していきます。上の図に挙げた4件のうち、提出が必須なのは3件で、残る1件は条件を満たす場合だけの任意提出です。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「登記の次に来る、税務署への届出という工程」の解説イラスト
登記の次に来る、税務署への届出という工程
税務署へ出す主な届出書類のチェックリスト図
税務署へ出す主な届出書類

マネーフォワード クラウド会社設立:会社設立の流れと方法(公式)(株式会社マネーフォワード)を参照。

法人設立届出書|提出期限は「設立の日以後2か月以内」

この届出書は、内国普通法人などが会社を設立した際に、本店の所在地を所轄する税務署へ提出する基本の書類です。マネーフォワードで会社設立を自分で進める場合も、この届出は欠かせません。国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」によれば、提出期限は設立の日以後2か月以内とされています(内国普通法人等の設立の場合、2026年8月20日確認)。設立の日とは、法務局で登記が完了した日を指し、実際に営業を始めた日ではありません。たとえば10月1日に登記が完了した場合、12月1日が期限です。

マネーフォワードの「設立後の手続き」画面では、入力済みの会社名・所在地・資本金額・事業目的をもとに、その記載欄が自動で埋まった状態のひな形が用意されます。仕上がった内容を見直したうえで、窓口へ持参するかe-Taxで送るかは、こちらで選ぶ流れです。添付書類として定款の写しや登記事項証明書のコピーを求められる場合があるため、法務局で受け取った証明書は手元に残しておきます。e-Taxで提出する場合は、これらの添付書類をPDFで送信する形になり、原本は後で提示を求められることがあるため保管しておく点は変わりません。

ここまでの期限はこの書類固有のもので、次に扱う青色申告がらみの申請や、給与を払う事務所についての届出には、それぞれ別の期限が定められています。会社設立後にひとまとめで動けばよいと考えず、書類ごとに期限を分けて把握してください。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「法人設立届出書|提出期限は「設立の日以後2か月以内」」の解説イラスト
法人設立届出書|提出期限は「設立の日以後2か月以内」

C1-4 内国普通法人等の設立の届出(国税庁)を参照。

青色申告の承認申請書|設立初年度のみの特別な期限

青色申告には、欠損金の繰越控除や特別償却など税制上の優遇があります。ただし会社設立後に自動で適用されるわけではなく、この申請書を提出して初めて対象になります。国税庁「C1-19 青色申告書の承認の申請」(2026年8月20日確認)では、原則の期限を「青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで」としつつ、設立第1期からの適用を望む場合は特則を設けています。

その特則では、期限は設立から3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了日とのいずれか早い日の前日までです。3か月という数字だけを見て「3か月以内に出せばよい」と捉えると、決算期が短い会社ではこちらの前日の方が先に来て、間に合わなくなることがあります。たとえば設立日が4月20日で、最初の事業年度末を9月30日に設定した会社なら、3か月を経過した日は7月20日、その前日の7月19日と、事業年度終了日の前日である9月29日を比べ、早いほうの7月19日が提出期限になります。自社の決算月をもとに、どちらが早い日になるかは自分で計算する必要があり、決算月の決め方を解説した記事でも、この特則との関係を扱っています。

間に合わなければ、その期は白色申告として扱われ、欠損金の繰越控除などの優遇は翌期からの適用になります。マネーフォワードで会社設立を自分で進めた場合でも、届出書類作成画面はこの特則にあわせた日付を自動計算してくれないため、決算月をもとにした期限日は自分で書類へ書き込みます。

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青色申告の承認申請書|設立初年度のみの特別な期限
青色申告、期限の考え方のチェックリスト図
青色申告、期限の考え方

C1-19 青色申告書の承認の申請(国税庁)を参照。

給与支払事務所等の開設届出書|最も短い1か月以内の届出

従業員や役員へ給与を出す事務所を開設すると、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。代表者一人だけの会社設立でも、役員報酬を出す場合はこの届出の対象になります。国税庁の案内によれば、開設の事実があった日から1か月以内に、その所在地の所轄税務署に届け出るとされています(2026年8月20日確認)。マネーフォワードの画面でも、そのひな形を用意できます。

この期限は、ほかの2つの届出書(2か月・3か月経過日相当)と比べていちばん短い期限です。設立の日をもとに複数の届出をまとめて後回しで出せばよいと考えていると、こちらだけ先に期限切れになりかねません。役員報酬の支給を決めたタイミングで、最優先で扱うべき書類だと覚えておいてください。従業員が複数の支店で働く場合、給与を出す事務所ごとに、その所在地を管轄する税務署へ個別に届出書を提出するのが原則です。たとえば10月1日に開設した場合、期限は民法の期間計算に沿って10月31日となります。

根拠となる所得税法230条は、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した者に、所轄税務署長への届け出義務を課しています。会社設立時に決めた役員報酬の金額とあわせて、届出書には給与の支払いを受ける人数や支給形態を記載する欄があります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「給与支払事務所等の開設届出書|最も短い1か月以内の届出」の解説イラスト
給与支払事務所等の開設届出書|最も短い1か月以内の届出

A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出(国税庁)を参照。

任意で出す届出|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与から差し引いた源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満の小規模な事業者であれば、この特例の申請書を提出することで、1月から6月分と7月から12月分の年2回にまとめて納付できるようになります(国税庁のタックスアンサーNo.2505、2026年8月20日確認)。

申請書そのものに提出期限の定めはなく、承認を受けると原則として提出した月の翌月に支払う給与から適用が始まります。会社設立の直後で経理体制がまだ整っていない場合、毎月の納付事務を年2回に減らせるこちらは、マネーフォワードで会社設立を自分で進めてきた人が経理を軽くする選択肢になります。

この特例を使わない場合、納付は毎月発生し、年12回の手続きが必要です。特例を使えば、この事務は年2回にまで減らせます。設立後すぐに提出が必須になる届出とは違い、任意で選べる書類です。対象になるかは常時雇用する人数で判断されるため、会社設立後の採用計画も含めて自分で見積もったうえで判断してください。

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任意で出す届出|源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(国税庁)を参照。

消費税に関する届出|資本金額と、免税が終わったあとの届出

消費税には、資本金の額が1,000万円未満であれば、原則として会社設立から2期は納税義務が免除されるという免税のしくみがあります。ただし免税は自動的に続くわけではなく、条件により第2期から課税事業者になる場合があります。特定期間(事業年度の前半6か月など)の課税売上高や給与等支払額が一定額を超えると、免税が途中で終わることがあります。この判定は課税売上高・給与等支払額のいずれかが1,000万円を超えるかどうかで行い、どちらか一方でも1,000万円以下であれば、その時点では課税事業者にならずに済みます(国税庁「個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定」ほか、2026年8月20日確認)。

資本金1,000万円以上で会社設立をした場合や、設立後にインボイス発行事業者としての登録を選ぶ場合は、新設法人に該当する旨の届出書や課税事業者選択届出書など、状況に応じた届出が必要になります。マネーフォワードの届出書類作成画面は設立関連の基本書類が中心で、これらの様式は用意されていないため、該当する場合は国税庁の様式を自分で取り寄せます。

インボイス発行事業者として登録するかどうかの判断は、免税期間をどう使うかにも関わる別の論点で、判断基準を整理した記事で詳しく扱っています。これらの届出は、ここまでに見た設立関連の書類とは別の様式で、資本金額と登録の有無、そして最初の2期を過ぎているかという条件により、必要になるかどうかが分かれます。そのうえで簡易課税制度を選びたい場合は、消費税簡易課税制度選択届出手続の様式で、基本的には適用を受けたい課税期間の初日の前日までに提出します(国税庁「D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続」より)。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「消費税に関する届出|資本金額と、免税が終わったあとの届出」の解説イラスト
消費税に関する届出|資本金額と、免税が終わったあとの届出
消費税の届出、対象になりやすいケースのチェックリスト図
消費税の届出、対象になりやすいケース

D1-10 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続(国税庁)を参照。

提出先の税務署はどこ?|本店所在地が基準になる

税務署への届出はいずれも、会社設立時に定めた本店がある場所を管轄する税務署が提出先です。管轄は国税庁の公式サイトで、郵便番号や住所から検索できます。マネーフォワードの届出書類作成画面でも本店所在地をもとに候補が表示されますが、実際にどこが管轄かは公式サイトの検索結果と照らし合わせて確かめてください。

提出方法は、窓口への持参・郵送・e-Taxによるオンライン送信の3通りです。このうち、会社設立の手続きをマネーフォワードで進めてきた人であれば、画面はひな形を作るところまでで、どの方法で出すかは自分で選ぶことになります。e-Taxを使う場合は事前に利用者識別番号の取得が必要で、初めて使う人は国税庁のe-Taxのサイトから無料でこの番号の発行を申し込むところから始まります。

郵送では、控えを返送してほしいときに切手を貼った返信用封筒を同封します。税務署の窓口が開いているのは平日8時30分から17時までが基本なので、この時間に出向けない場合はe-Taxか郵送を選ぶことになります。3つの書類をまとめて同時に出す場合も、いちばん早く来る期限(給与を払う事務所についての届出の1か月)に合わせて動いてください。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「提出先の税務署はどこ?|本店所在地が基準になる」の解説イラスト
提出先の税務署はどこ?|本店所在地が基準になる
提出方法は3通りのチェックリスト図
提出方法は3通り

国税庁:法人設立届出書(国税庁)を参照。

まとめ|提出は期限の短い書類から片づける

ここまでの内容を並べると、法人設立届出書は2か月、給与を払う事務所についての届出は1か月、青色申告の承認申請書は3か月を経過した日と事業年度終了日のいずれか早い日の前日と、期限も起算点もそれぞれ違います。いちばん短いものを基準に動けば、残り2つの期限に遅れることはありません。3つの書類のうち、登記の日そのものが起算点になるのは2件で、残る1件だけは「開設の事実があった日」が起算点になる点も、あわせて覚えておいてください。

マネーフォワード クラウド会社設立の画面は、これらの書類のひな形作成までを引き受けてくれますが、管轄税務署に出す作業や、消費税・給与から差し引く税の納期の特例(税率や条件により要否が変わります)といった状況に応じた判断は、自分で行う範囲として残ります。税務署以外の手続き(都道府県税事務所・法人口座など)を知りたい場合は、冒頭で触れた別記事を参照してください。

3つの期限を実務的に扱うなら、まず登記完了日をカレンダーに記入し、そこから1か月後・2か月後・3か月経過日をそれぞれ書き込むところから始めてください。あとは書き込んだ日付の順に、書類を1つずつ準備していくだけです。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「まとめ|提出は期限の短い書類から片づける」の解説イラスト
まとめ|提出は期限の短い書類から片づける
3つの届出、期限の一覧のチェックリスト図
3つの届出、期限の一覧

マネーフォワード クラウド会社設立:会社設立の流れと方法(公式)(株式会社マネーフォワード)を参照。

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