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会社設立 社会保険

会社設立と社会保険|自分で判断するときによくある5つの誤解

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本記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の公式情報と、法務局・国税庁などの 一次情報を確認したうえで、合同会社commit 編集部が第三者の立場でまとめた解説です。 実際の利用体験ではなく、公式ヘルプ・公式ガイド・官公庁の一次情報を出典として記載しています。

この記事は、株式会社の会社設立をマネーフォワード クラウド会社設立で自分で進めている人・進め終えた人のうち、設立後の社会保険についてネットで見た断片的な情報をもとに、思い込みのまま判断してしまいそうな人に向けて書いています。社会保険は「代表者一人だから関係ない」「報酬を抑えれば軽くなる」といった誤解が生まれやすい分野です。日本年金機構・厚生労働省・国税庁の一次情報を確認しながら、会社設立に絡んでよくある5つの誤解を1つずつ取り上げ、自分の会社ではどう判断すればよいかを整理します。

誤解1|代表者ひとりの会社には社会保険が関係ないという思い込み

「代表者が自分ひとりだけの会社なら、社会保険は関係ない」と考えて、会社設立の手続きを自分の判断だけで進めたまま届出を後回しにしている人がいますが、この考え方は誤りです。日本年金機構によれば、厚生年金保険の適用事業所となるのは株式会社などの法人の事業所で、これには事業主のみの場合、つまり代表者一人だけの会社も含まれます(2026年8月21日確認)。個人事業主の時代は従業員5人未満なら加入は任意でしたが、株式会社として会社設立した時点でこの前提は変わります。

ただし、この原則を聞いて「一人の会社は必ず保険料を払わなければならない」と極端に捉える必要もありません。強制適用の対象区分に入ることと、代表者自身がこの制度に加入して保険料の負担が発生することは、次の誤解2・誤解3で説明するとおり、報酬の金額によって分かれます。まずは「関係ない」という思い込みを外し、報酬額とセットで判断する、という前提に立て直すことが最初の一歩です。マネーフォワード クラウド会社設立を使って自分の力で会社設立を進めた場合でも、この強制適用の位置づけ自体は変わらない、という点も押さえておいてください。この位置づけは、資本金の額や、初年度の売上の有無にも左右されません。会社設立の直後は登記や口座開設など目の前の作業に気を取られがちですが、この区分の話は別の論点として頭の片隅に置いておくと、次の誤解2・誤解3を読み進めやすくなります。公式ページには、事業主のみの会社を対象にした案内も個別に用意されており、一人社長を想定した記載を確認できます。取締役が複数いる会社でも、報酬を受け取る一人ひとりについて同じ考え方があてはまります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「誤解1|代表者ひとりの会社には社会保険が関係ないという思い込み」の解説イラスト
誤解1|代表者ひとりの会社には社会保険が関係ないという思い込み

1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき(日本年金機構)を参照。

誤解2|報酬額を抑えれば加入義務も軽くなるという勘違い

「役員報酬を低く抑えれば、それに伴って負担も軽くなる」というのがこの誤解です。実際には、金額の大小そのものが義務を左右するわけではありません。日本年金機構が示す考え方では、報酬が月に数円といった極めて低い金額であっても、経営状況に応じて一時的に下げているだけなら、その低さを理由に資格を失わせるのは妥当でないとされています(2026年8月21日確認)。分かれ目になるのは金額の多寡ではなく、0円かどうかです。

1円でも支払う設計にすれば、原則としてこの資格の対象になり、標準報酬月額の一番低い等級で保険料が計算されます。一方、0円にすれば加入義務そのものが生じません。会社設立を自分で進める中で、保険料の負担を軽くしたいという理由だけで報酬額を数千円程度に下げても、義務は残ります。負担を抑えたいなら、ゼロにするかどうかまで含めて検討する必要があります。逆に、少しでも報酬を払いたい事情がある場合は、金額の多寡は問わず対象になる前提で準備を進めることになります。金額をいくらにするかは、資本金や当面の運転資金とのバランスを見ながら、設立前の段階でおおよその方針を決めておくと、あとの手続きに迷いにくくなります。たとえば、マネーフォワード クラウド会社設立のStep1では資本金額を入力しますが、この金額と月々の報酬額は別々に検討すべき数字です。

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誤解2|報酬額を抑えれば加入義務も軽くなるという勘違い
報酬額と加入義務の分かれ目のチェックリスト図
報酬額と加入義務の分かれ目

ケース2:被保険者資格の取得・喪失、被扶養者関係届書(日本年金機構)を参照。

誤解3|無報酬なら手続きは一切不要という誤解

「役員報酬が0円なら、社会保険についてはもう何もしなくていい」というのがこの誤解です。ですが、無報酬の状態がずっと続くとは限りません。0円の間は資格を取得しないため新規適用届・資格取得の届出は不要ですが、これは今は手続きが不要なだけで、今後もずっと不要という意味ではありません。事業が軌道に乗り、報酬を0円から一定額へ切り替えた時点で、代表者は改めてこの制度の対象になります。マネーフォワード クラウド会社設立の画面を使って会社設立を終えたあとも、この切り替えの判定まではツールが自動で教えてくれるわけではありません。

会社設立から数か月〜数年間無報酬で運営し、資金繰りに余裕が出てから報酬を決定するケースは珍しくありません。この場合、金額を決定した日を起点に、窓口への届け出のタイミングを自分で管理する必要があります。無報酬の期間が続いている会社ほどこの切り替えを見落としやすいため、報酬額を見直す会議のたびに、届け出が必要になるかどうかもあわせて確認する運用にしておくと、切り替え漏れを防げます。資金繰りが安定するまでの数か月〜1年程度、あえて無報酬の期間を置く会社も見られます。決定した金額と決定日は、あとから確認できるよう、株主総会や取締役の議事録に残しておくと安心材料になります。議事録の様式そのものは、マネーフォワード クラウド会社設立が自動で用意する定款や登記書類とは別に、自分で作成する書類です。書式に法律上の決まりはありませんが、開催日・出席者・決議内容・金額を明記しておくと、あとで税務調査などの場面でも説明しやすくなります。

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誤解3|無報酬なら手続きは一切不要という誤解
無報酬から届け出までの流れのチェックリスト図
無報酬から届け出までの流れ

様式のダウンロード(日本年金機構)を参照。

誤解4|社会保険と労働保険(雇用保険・労災保険)を混同するケース

「社会保険」と「労働保険」を同じ制度だと思い込むケースもよく見られます。両者は対象も窓口も異なります。ここまで説明してきた健康保険・厚生年金保険は年金事務所が窓口ですが、雇用保険・労災保険は労働保険と呼ばれ、ハローワークや労働基準監督署が窓口です。雇用保険法上、被保険者となるのは適用事業に雇用される労働者であり、株式会社の役員は、労働者としての実態が認められない限り、原則として雇用保険の対象にはなりません(厚生労働省「雇用保険制度 Q&A」、2026年8月21日確認)。

労災保険も労働者を対象とする制度のため、代表者や役員は原則として保護の対象外です。ただし、従業員を雇用しており、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託しているなどの要件を満たせば、中小事業主等向けの特別加入制度を使って任意で加入できる場合があります(厚生労働省の労災保険特別加入制度の案内より、確認日は同じく2026年8月21日)。代表者一人だけで従業員を雇っていない会社では、この特別加入の要否を検討する場面になり、健康保険・厚生年金保険とは別の判断になります。窓口も届出様式も異なるため、加入手続きを終えた安心感のまま労働保険を後回しにしないよう注意してください。管轄する役所がハローワーク・労働基準監督署・こちらの窓口とそれぞれ分かれている点も、混同を招きやすい理由の一つです。従業員を雇う予定がある会社は、雇い入れの時点で労働保険の成立手続きが必要になる点もあわせて押さえておくと、あとで慌てずに済みます。

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誤解4|社会保険と労働保険(雇用保険・労災保険)を混同するケース

電子申請(e-Gov)(日本年金機構)を参照。

誤解5|届出まで自動化されると誤解しやすい理由

「会社設立をマネーフォワード クラウド会社設立で自分の手で進めたのだから届出まで自動でやってくれる」と期待してしまう人もいます。マネーフォワード クラウド会社設立の公式の案内では、会社設立の手続きは書類作成・登記・設立後の3ステップに分かれ、設立後のステップでは年金事務所・税務署・都道府県税事務所へ提出する届出書類のひな形を自動作成する、と説明されています(マネーフォワード クラウド会社設立「会社設立の流れと方法」、2026年8月21日確認)。ここで作られるのはあくまで書類のひな形であり、窓口へ実際に提出する作業や、報酬額がゼロかどうかの判定は含まれません。

会社設立をマネーフォワードで自分で進めた人ほど、書類作成の便利さに引っ張られて、設立後の対応も同じように自動化されると期待しやすい傾向があります。この画面が対応するのは、あくまで書類のテンプレート作成までであり、窓口への提出と、報酬ゼロ円かどうかの資格判定は、この記事で説明した基準にもとづいて自分が行う工程です。マネーフォワードで会社設立を進めてきた流れの延長として、ここまで自動で終わると考えてしまいやすい部分です。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「誤解5|届出まで自動化されると誤解しやすい理由」の解説イラスト
誤解5|届出まで自動化されると誤解しやすい理由

マネーフォワード クラウド会社設立 使い方ガイド(株式会社マネーフォワード)を参照。

役員報酬をいつ決めるかで届け出のタイミングが動く

ここまでの内容を踏まえると、手続きのタイミングは、会社設立の日そのものではなく、報酬をいつ・いくらに決めるかによって決まります。設立と同時に決定した場合は、設立直後に新規適用届と資格に関する届出をあわせて窓口へ提出することになります。一方、設立当初は0円とし、あとから決定した場合は、その決定日を起点に資格取得の届出を行います。

役員報酬の決定には、税務上も期限があります。国税庁の案内では、定期同額給与として損金算入するには、事業年度開始の日(新設法人の第1期は設立の日)の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに金額を決定する必要があるとされています(国税庁、2026年8月21日確認)。この税務上の期限とは別に、税務署への届出にも法人設立届出書など複数の期限があります。実務上は金額を決めた同じタイミングで両方の対応が動き出すと理解しておくと、段取りが組みやすくなります。役員報酬の決め方そのものの詳しい期限や条件は、役員報酬の決め方を扱う記事で確認してください。マネーフォワードで会社設立を進めた場合も、この期限自体は変わりません。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「役員報酬をいつ決めるかで届け出のタイミングが動く」の解説イラスト
役員報酬をいつ決めるかで届け出のタイミングが動く

法人税法施行令 第69条(定期同額給与の範囲等)(デジタル庁)を参照。

判断に迷ったら誰に相談するか|税理士・社労士・司法書士の役割分担

ここまでの内容を自分だけで判断しきれない場合、相談先は内容によって分かれます。定款や登記など会社設立そのものの書類に関する相談は司法書士、報酬の決め方や税務上の届出期限に関する相談は税理士が主な窓口です。加入の要否や標準報酬月額の見込み額など、この届出に関する実務的な相談は社会保険労務士が専門です。

マネーフォワード クラウド会社設立は、あくまで会社設立に必要な書類を作るツールであり、これらの専門家が担う個別の判断まで代わりに行ってくれるわけではありません。その作成支援という範囲を超える相談は、いずれも専門家の領域になります。設立後の税務・社会保険・決算・役員報酬について、自分だけで抱えるのが難しいと感じた場合は、税理士・社会保険労務士・司法書士のうち、迷っている内容に応じた専門家に相談する、という切り分けが実務上の対応になります。初回の相談だけでも、どの制度がどの窓口の管轄かを整理してもらえると、その後の判断がしやすくなります。顧問契約を前提としない単発の相談窓口を設けている事務所もあるため、まずは1回分の費用感を確認してから依頼先を選ぶという進め方もできます。誰に何を聞くべきかが分かるだけでも、判断の材料は大きく増えます。会社設立の直後は忙しく後回しにしがちですが、早い段階で窓口を把握しておくと、あとで慌てずに済みます。

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判断に迷ったら誰に相談するか|税理士・社労士・司法書士の役割分担
相談先の目安のチェックリスト図
相談先の目安

9 役員給与等(国税庁)を参照。

まとめ|5つの誤解を避けて自分で判断するための整理

この記事で扱った5点をまとめると、ひとりだけの会社にも強制適用の原則は及ぶこと、報酬額の大小ではなく0円かどうかが分かれ目であること、無報酬の期間が終われば改めて届け出が必要になること、社会保険と労働保険は窓口も対象も別の制度であること、マネーフォワード クラウド会社設立が自動化するのは届出書類のひな形作成までであること、の5点です。

会社設立を自分の力で進めてきた人ほど、ツールの画面の中で完結する作業と、窓口まで自分で動く作業を切り分けて考えることが欠かせません。いつ・いくらの金額にするかは、加入義務だけでなく、税務上の定期同額給与の期限にも直結する判断です。ここまでの内容と照らし合わせながら、自分の会社の報酬額と社会保険の手続きタイミングを、あらためて確認してみてください。判断に迷う部分が残るときは、思い込みのまま進めず、年金事務所や専門家に確認する一手間を惜しまないことが結果的に近道になります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「まとめ|5つの誤解を避けて自分で判断するための整理」の解説イラスト
まとめ|5つの誤解を避けて自分で判断するための整理

事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったときの手続き(日本年金機構)を参照。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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