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マネーフォワードで会社設立|株式会社を自分で作る手順ガイド

会社設立 流れ

会社設立の流れ|検討から設立後までの3段階とマネーフォワードの役割

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「会社設立の流れ|検討から設立後までの3段階とマネーフォワードの役割」の解説イラスト

本記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の公式情報と、法務局・国税庁などの 一次情報を確認したうえで、合同会社commit 編集部が第三者の立場でまとめた解説です。 実際の利用体験ではなく、公式ヘルプ・公式ガイド・官公庁の一次情報を出典として記載しています。

この記事は、株式会社の会社設立をこれから進めようとしていて、何から着手すればよいのか全体の見取り図がつかめずにいる人に向けて書いています。会社設立を検索すると、法務局への登記申請を中心とした説明に行き着くことが多いのですが、実際に手を動かす人が最初に迷うのは、登記よりも前の「そもそも株式会社という形にするかどうか」という判断です。この記事では、検討や準備、定款や登記、設立後という3つの大きなまとまりに沿って、手続き全体を時系列で並べます。マネーフォワード クラウド会社設立は、このうち中心にあたる書類作成と登記の部分を自分で進めやすくするツールであり、最初の意思決定や、あとに残る税務・社会保険の手続きまで肩代わりしてくれるわけではありません。

会社設立の全体像|検討・準備、定款・登記、設立後という3つの段階

株式会社の会社設立は、大きく3つの段階に分かれます。1つ目は検討や準備の期間で、会社を作らず個人のまま事業を続けるか株式会社にするかを決め、発起人や資本金額、事業目的といった土台になる情報を固めます。2つ目は定款・登記で、マネーフォワード クラウド会社設立の画面に沿って定款を作り、公証役場での認証を経たのち、登記書類一式を自分で法務局に持ち込むまでを指します。3つ目は設立後で、税務署や年金事務所とのやり取り、法人口座を開く作業など、登記が完了したあとに残る作業です。

この3段階という区切り方は、マネーフォワードの公式ガイド「会社設立の流れと方法」が示すStep1〜Step3の区分よりも、手前と奥に幅を持たせたものです。公式のStep1〜Step3は画面への入力を始めたあとの操作順序を指しますが、実際に会社設立を進めようとする人は、その前段として株式会社にするかどうかという決断を自分で行い、後段として税務署や年金事務所という画面の外の窓口にも自分で足を運ぶことになります。ツールが担うのは、真ん中の定款まわりと登記を効率化する部分にとどまります。

次のセクションからは、この3つの区切りを順にたどりながら、それぞれでマネーフォワードがどこまでを自動化し、どこから先を自分の手で進めるのかを、具体的な画面名や金額とあわせて見ていきます。出発点になるのは、法人化するかどうかという最初の判断です。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「会社設立の全体像|検討・準備、定款・登記、設立後という3つの段階」の解説イラスト
会社設立の全体像|検討・準備、定款・登記、設立後という3つの段階
会社設立の3段階と主な内容のチェックリスト図
会社設立の3段階と主な内容

1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき(日本年金機構)を参照。

会社設立の検討|個人事業主か株式会社かを自分で判断する

会社設立の最初の分かれ目は、個人のまま事業を続けるか、それとも株式会社という形を選ぶかです。国税庁が公表する所得税の速算表によれば、個人の所得税は課税される所得金額に応じて5%から45%までの7段階で上がっていく超過累進税率です(国税庁、確認日2026年8月21日)。中小法人(資本金1億円以下の普通法人等)の法人税は年800万円以下の所得部分が15%、超える部分が23.2%という構成で、こちらも国税庁の税率表による原則税率です。税率が逆転しやすい水準として課税所得800万円前後がしばしば目安に挙げられますが、あくまで一般的な目安にすぎず、社会保険料の負担増や均等割といった別のコストを含めて試算しないと有利・不利は判断できません。

株式会社を選ぶ利点としてよく挙げられるのが、出資者の責任の範囲です。会社法第104条は、株主の責任はその有する株式の引受価額を限度とすると定めており、出資した金額を超えて会社の債務を弁済する責任を負わない、という原則があります。ただし金融機関からの借入に代表者が個人として連帯保証をしている場合、その保証債務については代表者個人が事実上重い負担を負う点は、法人化しても変わりません。会社設立によって責任のすべてが消えるわけではないという前提を、最初に押さえておきます。

個人のままなら発生しない負担として、法人住民税の均等割があります。総務省の公表資料によれば、資本金等の額1,000万円以下・従業者数50人以下の場合、都道府県民税2万円と市町村民税5万円を合わせた年額7万円が標準税率による最低額です(総務省、確認日2026年8月21日)。この均等割は、たとえその年の法人税額がゼロであっても、事業所が存在する限り毎年発生する固定費です。この7万円という固定費を織り込んだうえで株式会社という選択をするかどうかを判断します。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「会社設立の検討|個人事業主か株式会社かを自分で判断する」の解説イラスト
会社設立の検討|個人事業主か株式会社かを自分で判断する

個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき(国税庁)を参照。

準備|発起人・資本金・事業目的を固めて画面に入力する

法人化すると決めたら、準備にかかります。会社法第25条2項により発起人は設立時発行株式を1株以上引き受ければよく、発起人が1名だけでも株式会社を設立できます。取締役についても会社法第326条1項が「1人又は2人以上の取締役を置かなければならない」と定めており、取締役会を置かない機関設計を選べば、発起人と取締役を一人で兼ねる会社設立も可能です。ここで、発起人が自分一人なのか複数なのか、資本金をいくらにするのかを、法務局へ持ち込む前に固めておきます。

準備が整ったら、マネーフォワード クラウド会社設立へアカウント登録し、「会社情報入力」という画面に進みます。入力するのは会社名・本店所在地・代表者・事業目的・資本金額・決算時期の6項目で、この情報がそのまま次の定款の記載事項になります。資本金額に会社法上の下限は無く1円からでも設立できますが、消費税は資本金1,000万円未満であれば設立から2期は原則免税となる一方、特定期間の課税売上高や給与等支払額などの条件により、第2期から課税事業者になる場合があります。事業目的は法務局の審査を通りやすい表現を選ぶ必要があり、迷う場合はこの時点で司法書士や税理士に相談する人もいます。

入力内容は途中で保存できるため、資本金額や事業目的が決めきれない場合は、いったん保存して情報を集め直すこともできます。ここで固めた6項目は次の段階すべての前提になるため資本金額と決算時期は特に、設立後の税務にまで影響することを踏まえて自分で決めます。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「準備|発起人・資本金・事業目的を固めて画面に入力する」の解説イラスト
準備|発起人・資本金・事業目的を固めて画面に入力する
準備段階で固める6項目のチェックリスト図
準備段階で固める6項目

STEP1 会社設立に必要な情報の入力(株式会社マネーフォワード)を参照。

定款|電子と紙のどちらで公証役場の認証を得るか

会社情報入力の入力を終えると、定款まわりの選択に移ります。マネーフォワードの「定款の作成方法の選択」という画面では、電子定款と紙定款のどちらで進めるかを選びます。電子定款を選ぶと提携する行政書士が作成・電子署名を行い、紙定款で必要になる収入印紙4万円がかかりません。電子定款作成費用は通常税込5,000円で、マネーフォワード クラウドの有料プラン契約者はこの費用が実質無料になります(マネーフォワード公式の料金ページの表示を2026年8月21日に確認)。

作成方法を選んだあとは「定款の受け取り場所の選択」で認証を依頼する公証役場を指定し、「定款作成費用のお支払い」で費用を銀行振込します。支払いが済むと電子定款は行政書士からメールで届くまで通常5営業日が目安です(マネーフォワードの公式ガイドの表示を2026年8月21日に確認)。定款認証手数料は公証役場で書面を受け取る前に発生する費用で、資本金額と発起人の要件により1万5,000円〜5万円の4段階に分かれます(日本公証人連合会、確認日2026年8月21日)。同手数料は電子・紙のどちらを選んでも同額です。

紙定款なら行政書士を介さず自分で公証役場へ持ち込んで認証を受ける流れになり、日程を自分の都合で調整しやすい一方、収入印紙代というコストが上乗せされます。認証済みの書面を受け取った時点で前半が終わり、資本金を払い込む工程へ話は移ります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「定款|電子と紙のどちらで公証役場の認証を得るか」の解説イラスト
定款|電子と紙のどちらで公証役場の認証を得るか

日本公証人連合会:定款認証Q&A(定款とは何ですか)(日本公証人連合会)を参照。

登記|資本金の払い込みから提出・受け取りまで

定款認証が済むと「出資金の入金」画面が現れます。ここで根拠になるのが会社法第34条で、発起人は設立時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならないと定められており、この払い込みは認証のあとに行う工程です。発起人名義の口座へ資本金を移し、通帳のコピーなどで払い込みを証明できる状態にしておきます。この書類は、登記申請書一式に添える証拠の1つになります。

払い込みが終わると「法務局へ登記書類の提出」から申請書一式をダウンロード・印刷し、窓口へは自分で持参します。会社法第911条第1項により、設立時取締役等による調査が終了した日と発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に、本店所在地で設立の登記をしなければならないと定められています(デジタル庁e-Gov法令検索、確認日2026年8月21日)。この期限を守らなかった場合、会社法第976条第1項第1号により100万円以下の過料に処せられる可能性がありますが、あくまで行政上の制裁であり、期限を過ぎても申請自体ができなくなるわけではありません。

完了までの日数は全国一律ではなく、法務局が登記所ごと・受付日の範囲ごとに見込みを公表しています。東京法務局は申請日の範囲ごとの登記完了予定日をページ上で示していますが、書類に不備があったり、管轄外への本店移転を伴ったりする場合には、この見込みより遅れることがあります。窓口で証明書を受け取ったら、その日付をマネーフォワードの画面上に自分で登録し、次の段階へ引き継ぎます。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「登記|資本金の払い込みから提出・受け取りまで」の解説イラスト
登記|資本金の払い込みから提出・受け取りまで

会社法 第34条(出資の履行)(デジタル庁)を参照。

設立後|税務署・年金事務所への届出と法人口座の開設

会社設立の登記が完了すると画面は「設立後の手続き」に切り替わり、これまでの入力をもとに年金事務所・税務署・都道府県税事務所へ出す書類がまとめて作られます。ただし窓口へ持参する作業や法人口座を開く作業は、画面の中だけでは終わらず自分で対応することになります。国税庁の案内によれば、法人設立届出書は設立の日以後2か月以内、給与支払事務所等の開設届出書は開設の事実があった日から1か月以内、青色申告の承認申請書は設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了日とのいずれか早い日の前日までが期限です(国税庁、確認日2026年8月21日)。

社会保険まわりの届出は、役員報酬の決め方によって扱いが変わります。日本年金機構によれば、株式会社などの法人の事業所は代表者一人だけでも厚生年金保険の適用事業所に含まれますが、被保険者になるのは報酬を受けている役員に限られます。無報酬(0円)の間は被保険者にならず、金額を決めた時点で年金事務所への加入手続きに進みます。

法人口座の開設では、登記事項証明書や実印など、金融機関ごとに求められる書類が異なります。税務署・年金事務所・金融機関という性格の異なる3つの窓口へ、それぞれ別の期限で対応する必要があり、マネーフォワードが担うのは書類の下ごしらえまでという位置づけです。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「設立後|税務署・年金事務所への届出と法人口座の開設」の解説イラスト
設立後|税務署・年金事務所への届出と法人口座の開設
設立後に残る主な期限のチェックリスト図
設立後に残る主な期限

国税庁:法人設立届出書(国税庁)を参照。

費用はどの段階でいくら発生するか

最初の段階、真ん中の段階、最後の段階には、それぞれ性格の異なる費用が発生します。マネーフォワード公式ページによれば、株式会社をマネーフォワード クラウド会社設立で設立する場合の基本費用(印鑑等を除く)は合計17.2万円が目安で、内訳は定款作成手数料・印紙代0.5万円、定款認証1.7万円、登録免許税15万円という構成です(更新日2025年10月23日、確認日2026年8月21日)。

このうち登録免許税は、資本金の額の1000分の7(0.7%)で計算し、その金額が15万円に満たない場合は15万円になるという下限つきの税額です(中小企業庁、確認日2026年8月21日)。資本金額がおよそ2,143万円を超えると、この下限15万円を上回ります。定款認証手数料は前のセクションで見た1万5,000円〜5万円の4段階という条件つきの金額で、認証を受ける前に発生します。

印鑑を購入で用意するなら柘(つげ)4,980円から、電子定款作成費用は通常5,000円で、いずれも書類まわりの手続きの入り口で支払うお金です。登録免許税(資本金の額の1000分の7で計算し、最低でも15万円という下限がある税額)は窓口での提出時に納める税額で、支払うタイミングが工程ごとに分かれている点を資金計画の目安にします。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「費用はどの段階でいくら発生するか」の解説イラスト
費用はどの段階でいくら発生するか
段階ごとに発生する費用の例(円)の内訳を示す図
段階ごとに発生する費用の例(円)

中小企業庁:会社設立時の登録免許税の軽減について(中小企業庁)を参照。

会社設立全体でどれくらいの期間がかかるか

会社設立全体を通しての所要期間は、人によって幅があります。最初の段階は、事業目的や資本金額を自分でどれだけ迷わず決められるかで、数日という人もいれば数週間かける人もいます。真ん中の段階は、電子定款が届くまでの目安が通常5営業日、登記申請そのものは会社法第911条第1項により調査終了日と発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内という期限がありますが、これは完了までの期間を定めた規定ではありません。

完了までの日数は、法務局が公表する登記完了予定日によって前後します。設立後に残る作業のなかでは、給与支払事務所等の開設届出書が開設から1か月以内という、最も短い期限です。3つを合計すると、準備段階を含めた最短の目安はおよそ1か月で、書類の不備や窓口の混雑があればそれより延びます。

期間を縮めたいなら、発起人や資本金額、事業目的を先に固めておき、会社情報入力への記入を迷わず終えることが、次の段階へ早く進む実質的な近道です。設立後の届出は登記完了日を起点に期限が動くため、証明書を受け取ったらすぐカレンダーに落とし込みます。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「会社設立全体でどれくらいの期間がかかるか」の解説イラスト
会社設立全体でどれくらいの期間がかかるか

スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について(日本公証人連合会)を参照。

まとめ|自分でどこまで会社設立を進められるか

ここまで見てきた3つの区切りを振り返ると、マネーフォワード クラウド会社設立が効率化するのは真ん中の書類作成と登記の部分であって株式会社にするかどうかという最初の判断や、あとに残る税務・社会保険・法人口座を開く作業までを自動で済ませてくれるわけではありません。会社設立という言葉ひとつでも、実際には性格の異なる複数の手続きが連なっています。

最初の段階では所得税と法人税の税率構造の違いや均等割の年7万円、真ん中の段階では登録免許税(資本金の額の1000分の7で計算し15万円に満たない場合は15万円)や定款認証手数料(資本金額等の条件により1万5,000円〜5万円の4段階)、最後の段階では法人設立届出書2か月以内・給与支払事務所等の開設届出書1か月以内という期限を、それぞれ自分で押さえておく必要があります。

ここで、会社設立を最後まで自分だけで進めるのが不安なら、最初の判断は税理士、書類作成と登記は司法書士、設立後は税理士や社会保険労務士といった専門家に、段階ごとに部分的に相談する選択肢もあります。まずは3段階の見取り図を頭に入れたうえで、会社情報入力の画面から着手すると迷いにくくなります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「まとめ|自分でどこまで会社設立を進められるか」の解説イラスト
まとめ|自分でどこまで会社設立を進められるか

1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき(日本年金機構)を参照。

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