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会社設立 必要書類

会社設立の必要書類でよくある6つの勘違い|マネーフォワードで自分で進める前に

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「会社設立の必要書類でよくある6つの勘違い|マネーフォワードで自分で進める前に」の解説イラスト

本記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の公式情報と、法務局・国税庁などの 一次情報を確認したうえで、合同会社commit 編集部が第三者の立場でまとめた解説です。 実際の利用体験ではなく、公式ヘルプ・公式ガイド・官公庁の一次情報を出典として記載しています。

この記事は、マネーフォワード クラウド会社設立を使って会社設立の書類集めを自分で進めている人で、思っていたよりもそろえる書面が多く、どこかで手が止まってしまった人に向けて書いています。ここでは、会社設立の必要書類をめぐってよくある6つの勘違いを取り上げ、実際にはどう違うのかを一次情報にもとづいて整理します。勘違いを一つずつ外していけば、自分が今どの書類を、どこで、どう準備すればよいのかが具体的に見えてきます。

誤解その1、書類は全部ツールが用意してくれる

マネーフォワード クラウド会社設立に会社情報を入力しさえすれば、あとは自動でそろう、と考えている人は少なくありません。実際には「法務局へ登記書類の提出」画面まで進めば登記申請書一式や定款は自動でできあがりますが、発起人の印鑑証明書のように公的な役所が発行する証明書は、入力の先だけでは作られません。「法務局へ登記書類の提出」画面は提出先となる管轄法務局を確認する案内を表示しますが、この画面で印鑑証明書をどこで取得するかまでは案内されません。

印鑑証明書は発起人が住民登録している市区町村役場で、事前に済ませた印鑑登録をもとに交付を受けるものです。マネーフォワードのアカウントやログインとはまったく別の手続きで、会社設立の準備とは切り離して自分で動く必要があります。

つまり、画面の入力で完結するのは、入力済みの情報から組み立てられる範囲までです。役所が第三者として発行する証明は、自分で申請しないかぎり手に入りません。会社設立の準備を始める前に、この境界線を最初につかんでおくと、あとに続く勘違いも整理しやすくなります。自分で会社設立を進める人の多くは、まずマネーフォワードの入力画面をひととおり終えることを目標にしがちですが、そろえるべき書類はこの入力の外にも複数あります。全体像を早い段階でつかんでおくと、あとから慌てて役所を往復する回数を減らせます。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「誤解その1、書類は全部ツールが用意してくれる」の解説イラスト
誤解その1、書類は全部ツールが用意してくれる

法人口座開設に必要な条件や書面を教えてください(住信SBIネット銀行(d NEOBANK))を参照。

誤解その2、書類の一覧はどの会社でも同じ

会社設立で準備する書面は、取締役会を置くかどうかという機関設計によって内訳が変わります。法務局が公開している添付書面の一覧では、取締役会を置く株式会社の発起設立の場合、認証済みの定款のほかに、設立時取締役等の選任及び本店所在場所決議書、発起人の同意書、代表取締役を選定したことを証する書面、就任承諾書、印鑑証明書という6種類が示されています。

取締役会を置かない株式会社では、この6種類の内訳が変わります。代表取締役1名だけの会社では決議書や就任承諾書の扱いが簡略になる場合もあり、誰にでも同じ一覧が当てはまると決めつけると、自分の機関設計に合わない書面を準備してしまったり、逆に足りない書面が出たりします。

マネーフォワードの「会社情報入力」画面で役員構成を入力する段階から、自分の会社がどちらの型に当てはまるかを意識しておくと、あとから作り直す手間を防げます。機関設計そのものの条件は、発起人や取締役の人数条件を整理した記事で扱っています。この違いは、司法書士や税理士が会社設立の相談を受ける場面でもよく指摘される点です。自分の会社がどちらの型に当てはまるかを最初に決めておくことが、書類をそろえる土台になります。取締役会の設置を選ぶかどうかは会社設立の入り口にあたるこの画面の選択ひとつで決まる部分なので、入力前に方針を固めておくと迷いません。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「誤解その2、書類の一覧はどの会社でも同じ」の解説イラスト
誤解その2、書類の一覧はどの会社でも同じ
機関設計によって変わる添付書面の一例のチェックリスト図
機関設計によって変わる添付書面の一例

法務局:商業・法人登記申請手続(法務局)を参照。

誤解その3:印鑑証明書も入力画面で取れる

マネーフォワードの「印鑑購入」画面では、会社の実印・銀行印・角印を自分で用意するか、サービス内で購入するかを選べます。印鑑そのものを注文できるため、証明書までここで取得できると誤解されやすいのですが、発行は別の手続きです。

発起人個人の証明は、住民登録している市区町村役場で、事前に印鑑登録を済ませたうえで交付を受けます。世田谷区や横浜市の案内ページでは、窓口での申請とマイナンバーカードを使ったコンビニ交付の両方が案内されており、代理人が申請する場合は委任状が必要になるなど、本人が動くか代理人に頼むかで持ち物が変わります。マイナンバーカードを使ったコンビニ交付を利用する場合は、事前にカードの利用者証明用電子証明書を有効化しておく必要があり、この設定がまだの人向けに窓口で案内している自治体もあります。

法人としての証明は、これとは別に、設立登記が完了したあとで初めて取得できます。法人口座の開設などで会社名義の証明を求められたときは、登記完了後にあらためて法務局で取得することになり、発起人個人の分と混同すると準備が一段階足りなくなります。取得のタイミングも重要で、自分のペースで会社設立の準備を進める場合は、法務局へ提出する直前に取得しておくと、有効期限切れで取り直す事態を避けられます。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「誤解その3:印鑑証明書も入力画面で取れる」の解説イラスト
誤解その3:印鑑証明書も入力画面で取れる
証明書、個人と法人で分かれる取得先の一例のチェックリスト図
証明書、個人と法人で分かれる取得先の一例

印鑑登録証明書(横浜市)を参照。

誤解その4、定款さえ認証されれば書類集めは完了

定款は会社設立でそろえる書面の中心ですが、認証を受ければそれだけで登記が完結するわけではありません。マネーフォワードの「定款の作成方法の選択」画面で電子定款・紙定款のどちらかを選び、「定款の受け取り」画面で認証済みの定款を受け取ったあとにも、設立時取締役の就任承諾書や、資本金の払込みを裏づける書類など、複数の添付書面をそろえる工程が残っています。

この点について会社法第38条は、設立時取締役や設立時監査役を発起人の議決権の過半数で選任すると定めていますが、この選任の事実を示す決議書や、選ばれた本人の就任承諾書は、定款とは別に作成しなければならない一通です。定款の記載だけでこれらを兼ねられるわけではありません。決議書には発起人全員の記名押印を求める形式が一般的で、押印が一人でも欠けると法務局の審査で不備として扱われる可能性があります。

定款の認証が済んだ段階を、すべての添付書面がそろった状態だと勘違いすると、法務局へ持参する直前になって決議書や承諾書が足りないと気づく事態になりかねません。何をどこまで定款に書くべきかは、定款の記載事項を整理した記事でも扱っています。会社設立の作業を自分で進めていると、定款という一つの書面だけに意識が向きがちですが、登記に添付する一式は複数の書面の集合体だという前提を、最初に持っておく必要があります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「誤解その4、定款さえ認証されれば書類集めは完了」の解説イラスト
誤解その4、定款さえ認証されれば書類集めは完了

会社法 第27条(定款の絶対的記載事項)(デジタル庁)を参照。

誤解その5、資本金は振り込むだけで証明も済む

マネーフォワードの「出資金の入金」画面は、発起人名義の口座に資本金を振り込むための案内画面です。振込を終えれば手続きが完了したように見えますが、実際にはその振込があった事実を書面で示す作業が別途残っています。

この義務は会社法第34条に定められており、発起人は出資額の全部を払い込まなければなりません。払い込んだ事実は、通帳の該当ページのコピーと、発起人代表がまとめた証明の書面をあわせて綴じる形にするケースが多く、この綴じ方や様式は法務局が公開する登記申請書の様式・記載例のページで確認できます。

振込という操作そのものはStep2で完了しても、証明の書面としてまとめる作業は自分の手元で行う工程です。振込日や金額が定款の記載と食い違っていないかをこの段階で見直しておくと、あとで作り直す手戻りを防げます。資本金の額を実際より多く見せたいという理由だけで、払込額を超える金額を書類に記載することはできません。会社設立にあたっては、定款に記載した金額と実際の振込額を一致させることが前提です。資本金の額は事業を始めるための元手であり、払込みの証明はその元手が実際に用意された裏づけとして扱われます。

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誤解その5、資本金は振り込むだけで証明も済む

減価償却資産の償却方法の届出書の記載要領等(国税庁)を参照。

誤解その6、登記が終われば書類はもう出てこない

登記が完了すれば、書類を集める作業も終わったと考えがちですが、実際には登記後にあらためて取得・提出する書類が続きます。マネーフォワードの「設立後の手続き」画面では、これまでに入力した情報をもとに、税務署や年金事務所へ提出する届出書類が自動作成されます。

ただし、この画面が用意するのは書面のひな形までです。法人設立届出書や青色申告承認申請書は税務署へ、健康保険・厚生年金保険の新規適用に関わる届書は年金事務所へ、それぞれ自分で提出します。健康保険・厚生年金保険の新規適用に関する届出には期限があり、詳しい期限は日本年金機構の案内で確認できます。会社の印鑑証明書や登記事項証明書も、法人口座の開設などで求められたときに、登記完了後に自分で法務局へ取りに行くものです。

登記の完了は、会社設立にまつわる書類集めのゴールではなく、次の提出物が必要になる工程の始まりでもあります。設立後にどの書類をどこへ出すのかの期限は、登記の申請方法とスケジュールを整理した記事とあわせて確認しておくと、提出漏れを防ぎやすくなります。会社設立という言葉は登記の完了時点で終わるイメージを持たれがちですが、実務ではそこから税務・社会保険まわりの提出物が続きます。マネーフォワードを使って自分で進めてきた人ほど、この続きの工程を見落としやすい傾向があります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「誤解その6、登記が終われば書類はもう出てこない」の解説イラスト
誤解その6、登記が終われば書類はもう出てこない
登記完了後に自分で提出・取得する書類の一例のチェックリスト図
登記完了後に自分で提出・取得する書類の一例

国税庁:法人設立届出書(国税庁)を参照。

判断に迷ったときに専門家へ相談する分岐点

ここまでの6つの勘違いは、いずれも「入力の先で完結する部分」と「自分で役所に出向く部分」を混同したことが原因でした。機関設計が複雑な場合や、発起人が複数いて出資比率の調整が必要な場合など、条件が絡み合う場面では、書面の組み合わせを自分で正しく判断するのが難しくなることもあります。

そうした場面では、司法書士や税理士など専門家へ相談する選択肢もあります。作成そのものはマネーフォワードで進めつつ、機関設計や添付書面の判断に不安が残る部分だけを専門家に確認する、という組み合わせ方も可能です。設立後の税務・社会保険・決算・役員報酬まで見据えて相談先を選ぶと、この先の見通しが立ちます。なお、会社設立の相談先を選ぶときは、書類作成の代行だけでなく、設立後の対応範囲まで含めて比較すると判断しやすくなります。

専門家に依頼する場合も、依頼先が必要とする資料の一覧は自分で事前に確認しておくと、初回の相談がスムーズに進みます。相談前に「マネーフォワードで作成済みの分」と「まだ自分で用意していない分」を分けて整理しておくことが、相談時間を有効に使う具体的な準備になります。専門家への相談は会社設立の途中どの段階からでも始められます。書類集めが半分終わった時点で相談しても遅すぎることはなく、むしろ自分で判断に迷った時点で早めに動くほうが、あとの手戻りは少なくなります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「判断に迷ったときに専門家へ相談する分岐点」の解説イラスト
判断に迷ったときに専門家へ相談する分岐点

税理士を探す(日本税理士会連合会)を参照。

まとめ、勘違いで手を止めないための確認順序

会社設立の必要書類をめぐる勘違いの多くは、マネーフォワードが担う範囲を実際より広く見積もってしまうことから生まれます。登記申請書一式や定款は入力内容から自動的に組み上がりますが、印鑑証明書や資本金の払込みを裏づける書面、登記後に取得する法人の証明書は、自分で役所とやり取りしてそろえるものです。

ここで挙げた6つの勘違いを避けるには、機関設計を先に固め、印鑑証明書のような取得に時間がかかる書面から着手し、登記申請書一式が仕上がる段階までに全体をそろえる順番で進めるのが実務的です。とくに機関設計の確認と印鑑証明書の取得は最初に着手しておくと、あとの工程で慌てずに済みます。自分の状況に当てはまらない書類が出てきたときは、法務局の窓口や公式ヘルプに直接問い合わせながら一つずつ埋めていく進め方が現実的です。会社設立を自分で進める作業は、思い込みを外していくほど見通しが立ちやすくなります。マネーフォワードで自分で会社設立を進める道のりは、画面の外に出る場面が思うより多いという前提を持つだけで、必要書類への向き合い方が変わってきます。迷ったときは法務局や国税庁、日本年金機構といった一次情報のページに戻って確かめる習慣をつけておくと、思い込みに気づいた時点ですぐに修正できます。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「まとめ、勘違いで手を止めないための確認順序」の解説イラスト
まとめ、勘違いで手を止めないための確認順序
確認しておきたい順序の一例のチェックリスト図
確認しておきたい順序の一例

法務局:商業・法人登記申請手続(法務局)を参照。

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