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会社設立 税理士

税理士に依頼するかどうかでよくある5つの誤解|会社設立をマネーフォワードで自分で進めた後の判断基準

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本記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の公式情報と、法務局・国税庁などの 一次情報を確認したうえで、合同会社commit 編集部が第三者の立場でまとめた解説です。 実際の利用体験ではなく、公式ヘルプ・公式ガイド・官公庁の一次情報を出典として記載しています。

この記事は、マネーフォワード クラウド会社設立を使って株式会社の設立を自分で進め、その後の税務・会計の対応をどう進めればよいか迷っている人に向けて書いています。「税理士でなければ確定申告はできない」「税理士に頼めば加算税のリスクはゼロになる」といった思い込みは、税理士法や国税通則法の条文を確認しないまま、断片的な情報だけで判断すると生まれやすいものです。国税庁・デジタル庁(e-Gov法令検索)の一次情報にもとづいて、税理士への依頼をめぐってよくある5つの誤解と、マネーフォワードを使って会社設立を進めた場合の判断の分かれ目を整理します。

税理士への依頼をめぐる誤解が生まれやすい3つの場面

会社設立の手続きをマネーフォワードでひととおり終えてきた人ほど、設立書類の作成から登記までを一貫してツールで進められた経験から、その先の税務・決算についても「専門家でなければ何もできない」あるいは逆に「自分で何とかなる」という極端な理解に振れやすくなります。実際には、税理士法・国税通則法という異なる根拠にもとづいた、いくつかの独立した論点が絡み合っています。

ここでは、税理士への依頼をめぐって実務でよく見られる5つの誤解を、税理士法第2条・第52条、国税通則法第65条・第66条という一次情報にもとづいて1つずつ確認します。会社設立をマネーフォワードで進めた代表者が、次に税務・決算の工程へ進む際の判断材料として使ってください。誤解のうち2つは法人税の確定申告そのものについて、1つは依頼を検討するタイミングについて、残る2つは依頼した場合の効果についての誤解です。

まず最初の誤解から見ていきます。もっとも広く見られるのは、法人税の確定申告そのものに関する誤解であり、会社設立の直後に検索や周囲からの伝聞で判断してしまう人が少なくありません。

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税理士への依頼をめぐる誤解が生まれやすい3つの場面
誤解が生まれやすい3つの場面のチェックリスト図
誤解が生まれやすい3つの場面

日本公証人連合会(日本公証人連合会)を参照。

誤解①|「確定申告は税理士に頼まないとできない」

実際には、税理士法上、会社が自社自身の確定申告書を作成・提出すること自体は制限されていません。税理士法第2条は、税理士が「他人の求めに応じ」行う税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士業務と定め、税理士法第52条は、税理士または税理士法人でない者がこの税理士業務を行うことを禁じ、違反した場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になり得ます(税理士法第59条第1項第4号)。制限の対象は他人からの依頼に応じ、業として行う場合に限られます。

マネーフォワードで会社設立の手続きを進めた代表者が、自分の会社の申告書を作成する行為は、この「他人の求めに応じ」という要件に当てはまらないため、税理士法上の税理士業務そのものに該当しません。国税庁の確定申告書等作成コーナーのよくある質問でも、法律で禁止されているのは「他人の」確定申告書等を税理士等でない者が業として作成することであると明示されています。

つまり、法人税の申告を自分で行うこと自体は違反ではなく、この点を誤解したまま「税理士に頼まなければ申告できない」と思い込む必要はありません。会社設立の登記書類を自分で法務局へ提出できたのと同じ理屈で、税務署への申告書提出も、自社の分である限り本人の手続きとして認められています。ただし、ここで注意したいのが次の誤解です。

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誤解①|「確定申告は税理士に頼まないとできない」

日本公証人連合会(日本公証人連合会)を参照。

誤解②|「無償なら、他人の確定申告書を代わりに作ってあげても税理士法には違反しない」

誤解①の裏返しとして、「報酬を受け取らなければ税理士法には触れない」という理解も誤りです。税理士法基本通達2-1は、税理士法第2条にいう「業とする」について、事務を反復継続して行い、または反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない、と定めています。

つまり、無償であっても、他人の依頼に応じて反復継続的に確定申告書等を作成すれば、税理士法第52条が定める税理士業務の制限に触れ得ます。マネーフォワードを使って会社設立を終えた代表者が、経理に詳しいからといって、知人の会社の申告書を無償で繰り返し作ってあげる行為は、この通達に照らして線引きが必要な領域です。一度きりの手伝いと、継続的に引き受ける行為とでは、通達がいう「反復継続」に該当するかどうかの判断が変わってくる点にも注意してください。

逆に言えば、税理士法が制限しているのは他人のために反復継続して行う行為であり、自分の会社の申告を自分で行うこととは別の話です。会社設立をきっかけに経理や税務に詳しくなった人ほど、この境界線を意識しないまま知人の相談に応じてしまいがちなので注意してください。次の誤解は、この2つを会社設立の実務の中でどう位置づけるかという話に移ります。

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誤解②|「無償なら、他人の確定申告書を代わりに作ってあげても税理士法には違反しない」

日本公証人連合会(日本公証人連合会)を参照。

誤解③|「税理士に依頼するかどうかは、会社設立の書類作成の一部として判断すればよい」

会社設立の登記に必要な定款・登記書類などの作成は、マネーフォワード クラウド会社設立のようなツールで足りる領域です。ここに税理士への依頼を組み込んで考える人がいますが、これは誤解です。税理士への依頼が主に問題になるのは、登記が終わったあとに続く税務・決算・社会保険・役員報酬といった、継続的な業務の領域であり、設立時に一度だけ発生する書類作成とは性質が異なります。

マネーフォワード クラウド会社設立の「会社情報入力」画面や「設立後の手続き」画面は、定款・登記書類・税務署等への届出書類のひな形作成までを担いますが、決算後の法人税申告書の作成という工程はこの画面の対象に含まれません。日々の記帳や決算整理を助けるマネーフォワード クラウド会計は、設立時の届出書類を作るこの製品とは別に提供されています。設立時の書類作成と、設立後の税務・決算判断は、性質の異なる別のカテゴリーの話として整理する必要があります。

会社設立の手続きをマネーフォワードで完了できたからといって、その先の決算・申告も同じように自動で進むわけではなく、両者を1つの判断としてまとめて考えると、必要なタイミングを見誤りやすくなります。次は、税理士に依頼した場合のリスクについての誤解を見ていきます。

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誤解③|「税理士に依頼するかどうかは、会社設立の書類作成の一部として判断すればよい」

日本公証人連合会(日本公証人連合会)を参照。

誤解④|「税理士に頼めば加算税も税務調査も心配ない」

税理士に依頼すれば、申告内容の誤りや税務調査のリスクが制度上ゼロになる、と考えるのも誤解です。国税通則法第65条が定める過少申告加算税は、期限内に提出した申告書について後から修正申告や更正があった場合、納付すべき税額の10%(税務調査を受ける前に自主的に修正申告した場合は5%)を課す附帯税で、税理士が関与していたかどうかにかかわらず適用されます。期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分には、さらに5%が上乗せされます。たとえば納付すべき税額が80万円であれば、税務調査後の修正申告で課される過少申告加算税は8万円ですが、自主的な修正申告であれば4万円に軽減されます。

同じく国税通則法第66条の無申告加算税も、原則15%(自主的な期限後申告の場合は10%)で、50万円を超える部分に5%、300万円を超える部分に30%が加算される仕組みであり(自主的な期限後申告等の場合はそれぞれ5%を減じた割合)、税理士へ依頼していることが免除の理由にはなりません。期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、この加算税は課され得ます。決算月の決め方によって申告期限そのものが変わるため、期限を正確に把握しておくことが、この加算税を避ける最初の一歩になります。

税理士の関与は、申告内容の誤りやスケジュール遅延のリスクを実務上下げる要素として一般に挙げられますが、リスクを法制度上ゼロにする保証があるわけではありません。次は、この事実を踏まえたうえでの、最後の誤解を見ていきます。

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誤解④|「税理士に頼めば加算税も税務調査も心配ない」
加算税の割合と条件のチェックリスト図
加算税の割合と条件

日本公証人連合会(日本公証人連合会)を参照。

誤解⑤|「自分で申告できると分かれば、税理士に相談する意味はない」

ここまでの4つの誤解を解くと、今度は逆方向の誤解に振れる人もいます。「法律上、確定申告書を作成・提出できるとわかった以上、税理士に相談する意味はない」という考え方です。しかし、法的に可能かどうかと、実務上どこまで対応しきれるかは別の論点です。

税理士への依頼を検討する場面として実務上一般的に挙げられる視点には、設立第1期は簿記・決算の実務経験がない状態で決算・申告作業に向き合うことになりやすい点、日々の記帳から申告書作成までに一定の時間がかかる点、誤りがあれば修正申告や加算税の対象になり得る点の3つがあります。会社設立をひとりで進めてきた代表者は、これらすべてを自分ひとりで抱え込むことになりやすい点にも注意してください。これらは法令や国税庁の公式見解として一律に定められた基準ではなく、実務上の一般的な考慮点として挙げられているものです。

会社の事業規模・取引の複雑さ・代表者自身の会計知識によって最適解は異なり、税理士に依頼すれば必ずこれらの負担がなくなるという意味でもありません。会社設立の直後で本業に時間を割きたい時期であるほど、記帳・決算整理を自分でこなす時間を確保できるかどうかも判断材料の1つです。次のセクションでは、マネーフォワードの画面がこの判断のどこまでを支援してくれるのかを整理します。

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誤解⑤|「自分で申告できると分かれば、税理士に相談する意味はない」
税理士への依頼を検討する視点のチェックリスト図
税理士への依頼を検討する視点

日本公証人連合会(日本公証人連合会)を参照。

マネーフォワードの画面は、この判断のどこまでを担ってくれるか

マネーフォワード クラウド会社設立の「設立後の手続き」画面(Step3)は、入力済みの会社情報をもとに、法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書のひな形を自動で作成します。「会社情報入力」画面で入力した内容がそのまま反映される仕組みのため、書類ごとに情報を入力し直す手間はかかりません。ここまでの5つの誤解を踏まえると、この画面が担うのは設立関連の届出書類までであり、税理士に依頼するかどうかの判断そのものを代わりに行ってくれる機能ではないことが分かります。

決算後の記帳・決算整理を助けるマネーフォワード クラウド会計と、設立時の届出書類を作るマネーフォワード クラウド会社設立は別の製品として提供されており、法人税の確定申告書の作成という工程は、いずれの画面でも自動化されているわけではありません。会社設立をマネーフォワードで進めてきた人であっても、決算・申告の段階に入れば、記帳ソフトの操作と税務上の判断の両方が必要になります。

ツールが担う範囲と、本人または税理士が自分で判断する範囲を切り分けて理解しておくことが、ここまで見てきた5つの誤解を避ける近道です。会社設立の直後は登記関連の作業に意識が向きがちですが、決算期が近づく前に、この切り分けを済ませておくと迷いにくくなります。最後に、5つの誤解を整理します。

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マネーフォワードの画面は、この判断のどこまでを担ってくれるか

日本公証人連合会(日本公証人連合会)を参照。

まとめ|法律上できることと、実務で背負うことは別の話

ここまで、法人税の確定申告は税理士でなければ行えないという誤解、無償なら他人の申告書を作ってあげても違反しないという誤解、税理士に依頼するかどうかを会社設立の書類作成の一部として判断すればよいという誤解、税理士に頼めば加算税や税務調査のリスクが制度上ゼロになるという誤解、そして自分でできるとわかれば税理士に相談する意味はないという誤解の5つを、税理士法第2条・第52条、国税通則法第65条・第66条という条文にもとづいて確認しました。いずれも条文を確認せず、周囲の伝聞や断片的な情報だけで判断すると生まれやすい誤解です。

会社設立をマネーフォワードで進めた場合でも、設立書類の作成という工程と、登記後の決算・確定申告という工程は別のカテゴリーの話です。法律上できることと、設立第1期の実務経験のなさ・時間コスト・誤りのリスクという実務上の負担をどこまで引き受けるかは、切り分けて考える必要があります。

まずは自分の会社の決算月と確定申告書の提出期限(法人税法第74条第1項、事業年度終了日の翌日から2か月以内)を確認し、そのうえで、記帳から申告書作成までを自分で終えられそうか、税理士に相談したほうがよいかを、ここで整理した5つの誤解を踏まえて判断してください。会社設立の書類作成を自分でやり切れた経験は、決算・申告の作業量を見積もる際の目安にもなります。

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まとめ|法律上できることと、実務で背負うことは別の話

日本公証人連合会(日本公証人連合会)を参照。

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