この記事は、株式会社という形態で会社設立を進めようとしていて、発起人・設立時取締役・代表取締役という3つの役割を自分ひとりで担うことになっている方に向けて書いています。法律上「一人でも株式会社を作れるか」という条件面は、別の記事ですでに確認しました。ここでは条件ではなく実務の話として、同じ人物が3つの役割を兼ねると、書類の記入・押印・窓口対応・意思決定の進め方がどう変わるのかを中心に見ていきます。マネーフォワード クラウド会社設立の画面がどこまで自動で進めてくれて、どこから先を自分で動かす必要があるのかを、具体的に確認してください。
一人で株式会社を作るとは、3つの役割を1人が兼ねること
「一人で株式会社を作る」というとき、実際には一人の人間が3つの役割を同時に引き受けています。出資をして設立を企画する発起人、設立の時点で経営を担う設立時取締役、そして会社を対外的に代表する代表取締役です。この3つは会社法上それぞれ別の概念として定義されており、発起人が1名でも発起設立ができる、取締役会を置かなければ取締役は1名でよいという条件面は、株式会社の設立条件を整理した記事ですでに確認しました。この記事では条件の話を繰り返さず、3つの役割が1人に重なったとき、会社設立の実務がどう変わるのかを見ていきます。
発起人と設立時取締役、設立時取締役と代表取締役を同一人物が兼ねることに会社法上の制限はなく、非公開の小規模な株式会社ではむしろ一般的な構成です。会社設立を自分で進める場合、この3つの役割を分担してくれる共同創業者を探す必要はありません。ただし役割が別概念である以上、書類の欄・押印・窓口対応は役割の数だけ発生するという点は見落とされがちです。
マネーフォワードの会社情報入力という画面でも、発起人情報の欄と設立時取締役の欄は別々に用意されています。自分で会社設立を進める場合はこの両方の欄に同じ氏名・住所・生年月日を入力する形になり、入力そのものは数分で終わります。とはいえ入力が終わった後、公証役場・法務局・銀行という3つの窓口に自分一人で対応する工程が残っており、その中身を次の見出しから順に確認していきます。


入力画面は1人分でも、書類の欄と押印は役割ごとに要る
法務局が案内する取締役会設置会社の発起設立の添付書面一覧には、定款のほかに設立時取締役等の選任及び本店所在場所決議書、発起人の同意書、設立時代表取締役を選定したことを証する書面、設立時取締役・設立時代表取締役・設立時監査役の就任承諾書、設立時代表取締役の印鑑証明書といった書面が並びます。取締役会を置かない一人社長の会社設立ではこの組み合わせが簡略になりますが、発起人としての意思決定を示す書面と、取締役としての就任を承諾する書面は、同一人物であっても別の書面として作成するのが実務です。
ここで一人ならではの利点もあります。役員が複数いる会社では、就任承諾書や印鑑証明書を人数分そろえて回収する調整作業が発生しますが、一人社長の場合はその調整相手が自分しかいないため、書類を集める手間そのものは最小になります。マネーフォワードは会社情報入力の画面に入力した内容から、こうした書面のひな形を自動で作成してくれますが、実印を押す・印鑑証明書を取得するという作業自体は、自分の足で市区町村の窓口やコンビニ交付サービスへ向かう必要があります。
会社設立を自分ひとりで進める人が見落としやすいのは、発起人用の実印と、就任承諾書に押す実印を「同じ印鑑だから1回押せば済む」と考えてしまう点です。書面ごとに押印欄が分かれている以上、同じ印鑑であっても、書面の数だけ押印の作業が発生します。次の見出しで、定款という書面に絞ってこの押印作業を具体的に見ていきます。

定款の部数と押印は、誰にも分担できない一人分の作業
マネーフォワードの定款の作成方法の選択という画面では、電子定款と紙定款のどちらで進めるかを選びます。紙定款を選ぶと収入印紙代として4万円が必要になりますが、電子定款は電磁的記録であるため、この印紙代がかかりません。電子定款の作成費用は行政書士への支払いとして通常5,000円(税込)が発生しますが、マネーフォワード クラウドの有料プラン(ひとり法人プラン等)を契約している場合はこの5,000円分をマネーフォワードが負担する仕組みです(2026年8月20日時点、公式ページの案内による)。
定款は公証役場での認証を受けたあと、公証役場保管用・会社保存用・登記申請用として複数の原本・謄本が必要になります。紙定款であれば、この部数分に発起人の実印を押す作業を自分ひとりで行うことになり、共同発起人がいれば分担できていた押印作業も、一人で会社設立を進める場合はすべて自分の手が担います。電子定款はこの押印の代わりに電子署名で完結する分、押印にかかる時間そのものは短縮できます。
マネーフォワードの定款の受け取り場所の選択という画面で、定款認証を受ける公証役場を自分で指定します。電子定款の場合は行政書士から通常5営業日ほどでメールで受け取り、紙定款の場合は指定した公証役場へ自分で出向いて受け取る流れです。どちらの方式を選ぶかによって、自分の予定にどれだけ窓口対応の時間を確保する必要があるかが変わってきます。


公証役場・法務局・銀行、窓口対応の予定はすべて自分の手帳に乗る
共同発起人がいる会社設立であれば、公証役場への訪問と法務局への申請を別の担当者に割り振ることもできますが、一人で株式会社を作る場合、この役割分担という選択肢自体がありません。紙定款を選べば公証役場での認証の受け取りに自分の予定を合わせ、法務局へ登記書類の提出という画面が案内する登記申請書一式は自分で持参または郵送し、登記完了後は法人口座を開設する銀行の窓口にも自分で出向くことになります。
法務局はオンライン申請にも対応しており、代表取締役本人がマイナンバーカードとICカードリーダライタを使って申請用総合ソフトから申請する方法も案内されています(法務局公式ページによる)。この方法では就任承諾書に添付する印鑑証明書など一部の書類が省略できる場合がありますが、マイナンバーカードによる電子署名という一手間は、やはり代表者本人にしかできない作業です。マネーフォワード自身は登記申請書一式の作成・印刷までを担う仕組みで、法務局のオンライン申請システムそのものとは別のサービスである点は区別しておくことが欠かせません。
一人で会社設立を進めるということは、窓口対応の予定調整で他人に頼れる相手がいないということでもあります。公証役場・法務局・銀行という3つの窓口を、いつ・どの順番で回るかは、資本金の払込みや定款認証の日程と合わせて、自分のスケジュールとして先に組んでおくと、平日の日中にしか開いていないこれらの窓口対応で慌てずに済みます。

意思決定は自分だけで完結する——発起人が複数いる場合との違い
発起人が複数いる会社設立では、設立時取締役を選ぶ際に発起人の議決権の過半数で決定する必要があり、出資割合や意見の違いによって決定までに時間がかかることがあります。発起人が自分ひとりであれば、この過半数を集める手続きそのものが不要になり、事業目的・本店所在地・資本金額・機関設計といった項目を、自分の判断だけでその場で決められます。
この即断即決のしやすさは、一人で進める会社設立ならではの明確な利点です。一方で、判断の材料を自分一人で集めなければならないという裏返しでもあります。マネーフォワードの会社情報入力の画面は入力項目を案内してくれますが、事業目的の文言が適法性・営利性・明確性を満たしているか、資本金額が運転資金の見込みに照らして妥当かといった判断そのものは、画面が代わりに決めてくれるわけではありません。
共同発起人がいれば自然に生まれる「決める前にもう一人に相談する」という工程が、一人で株式会社を作る場合には存在しません。判断に迷う項目が出てきたら、税理士や司法書士といった専門家に相談する選択肢を、自分から持ちにいく必要があります。この点は、あとの見出しで役員報酬の決定期限とあわせてもう一度触れます。

代表者が一人でも、報酬を受け取れば社会保険は強制加入
株式会社は代表者一人だけの会社であっても、法人である以上、健康保険法・厚生年金保険法上の適用事業所に該当します(日本年金機構の案内による)。この点だけを見ると「一人社長の会社にも社会保険の手続きが必要」と分かりますが、実際に被保険者になるかどうかは、報酬を受け取っているかどうかで変わります。役員報酬をゼロ円に設定している間は被保険者資格を取得せず、報酬額を決定した時点から加入手続きが必要になる、という条件がセットになっている点は見落とせません。
低額の報酬であっても、無報酬ではない限り原則として加入対象になる一方、報酬がゼロ円かどうかで加入義務の有無そのものが変わってくるという整理は、社会保険の制度に固有の判断です。一人社長という体制そのものが加入義務を左右するわけではなく、報酬の有無が分かれ目になる、という点だけをここでは押さえてください。手続きの窓口・添付書類・保険料の考え方といった詳しい内容は、社会保険の加入義務を扱った記事で個別に整理しています。
役員報酬は、定期同額給与として損金算入するために、新設法人の場合は設立の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに決定する必要があります(国税庁タックスアンサーNo.5211による)。一人社長であっても、この期限は他の会社と変わりません。相談相手がいない分、報酬額をいつまでに・いくらに決めるかという判断は、自分で期限を管理する必要があります。

法人口座の審査では、実質的支配者の申告も一人分で完結する
法人口座の開設は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取得できる、会社設立の登記が完了した後に申し込むのが実務上の流れです。三菱UFJ銀行や三井住友銀行が公式に案内する必要書類には、登記事項証明書・代表者の印鑑証明書・定款の写し・法人番号通知書等が挙がりますが、これらはいずれも設立時の役員が何人であっても、代表者の分だけそろえれば足ります。一人社長の会社設立では、この書類収集の対象者が自分だけという意味で、共同経営者がいる会社より準備の調整は単純です。
一方で銀行の審査では、事業内容についての問い合わせや、議決権等の25%を超えて保有する実質的支配者の申告確認が行われる傾向があります(三菱UFJ銀行の案内による)。株式のすべてを自分一人で保有する一人社長の会社では、この実質的支配者にあたる人物も自分一人であり、申告の対象を確定させる作業そのものは複雑になりません。ただし審査の運用は金融機関ごと、また時期によって変わり得るため、一人社長だから有利・不利と決めつけず、開設先の銀行の公式ページで最新の要件を必ず確認してください。
マネーフォワード クラウド会社設立を利用して実際に会社を設立した場合、登録後の特典ページで三井住友銀行「Trunk」やGMOあおぞらネット銀行など複数の提携銀行への案内が用意されていますが、口座開設の申し込みと審査は案内先の各銀行に対して自分で行う作業として残ります。必要書類のそろえ方や審査で見られる傾向の詳しい内容は、法人口座の開設手順を扱った記事で扱っています。

マネーフォワードが一人分の入力で済ませる範囲、自分の体一つで動く範囲
ここまで見てきた内容を整理すると、マネーフォワードの会社情報入力・定款の作成方法の選択・出資金の入金・法務局へ登記書類の提出・設立後の手続きという各画面は、入力した情報から定款・登記申請書一式・年金事務所や税務署へ提出する届出書類のひな形までを自動で作成してくれます。一人社長であっても、入力する情報量そのものは複数人の会社と比べて大きく変わりません。
一方で、実印を押す・印鑑証明書を役所やコンビニ交付サービスで取得する・公証役場や法務局や銀行の窓口に出向く・発起人名義の口座へ資本金を振り込むといった作業は、共同発起人がいれば分担できていた部分も含めて、すべて自分の体一つで動かすことになります。会社設立を自分で進める以上、この「画面の外」の作業量は、役員の人数にかかわらず一人分は必ず発生すると考えておくと、スケジュールの見積もりで慌てずに済みます。
自分ひとりで会社設立を完結させたい場合、画面内で済む部分と画面外で自分が動く部分を先に切り分けておくことが、遠回りを避ける近道です。判断に迷う項目だけを税理士や司法書士に相談する形にすれば、費用を抑えながら自分のペースで手続きを進められます。


まとめ:一人で兼ねる分だけ、自分の役割の見取り図を先に持つ
発起人・設立時取締役・代表取締役という3つの役割を一人で兼ねると、書類の記入欄・押印箇所・窓口対応・意思決定はすべて一人分に集約されます。役員が複数いる会社設立と比べて、共同発起人との調整や過半数の議決といった手間が要らない一方、公証役場・法務局・銀行という3つの窓口対応や、実印の押印、資本金の振込操作は、分担してくれる相手がいない分、すべて自分自身の予定に乗ることになります。
マネーフォワード クラウド会社設立は、会社情報入力から定款・登記書類のひな形作成、設立後の届出書類の自動作成まで、一人分の入力を効率よく形にしてくれます。その一方で、実印を押す作業や窓口対応そのものを代行してくれるわけではなく、社会保険の加入義務や法人口座の審査といった、設立後に自分の判断が必要になる論点も残ります。この記事で見た役割ごとの実務の違いを踏まえ、株式会社の設立条件を整理した記事、社会保険の加入義務を扱った記事、法人口座の開設手順を扱った記事もあわせて確認しながら、自分のペースで会社設立の手続きを進めてください。
一人で株式会社を作るという選択は、法律上も実務上も特別なことではありません。役割が重なる分だけ、自分が担う作業の見取り図を先に持っておけば、途中で手が止まる場面を減らせます。


