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マネーフォワードで会社設立|株式会社を自分で作る手順ガイド

株式会社設立 条件

株式会社の設立条件でよくある勘違い|マネーフォワードで自分で確認する分岐点

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「株式会社の設立条件でよくある勘違い|マネーフォワードで自分で確認する分岐点」の解説イラスト

本記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の公式情報と、法務局・国税庁などの 一次情報を確認したうえで、合同会社commit 編集部が第三者の立場でまとめた解説です。 実際の利用体験ではなく、公式ヘルプ・公式ガイド・官公庁の一次情報を出典として記載しています。

この記事は、株式会社という形態で会社設立を考えているけれど、法律上の条件について曖昧な思い込みが混ざっていないか自分で確かめておきたい方に向けて書いています。ここでは発起人の人数や取締役の人数、資本金の下限、外国籍・海外居住者の扱いといった条件を、会社法の条文にもとづいて一つずつ検証していきます。実際にマネーフォワード クラウド会社設立の入力画面を開く前に、思い込みのまま手を止めてしまわないよう、この記事で分岐点を確かめてください。

「思い込みで手が止まる」を防ぐ、条件の分岐点を先に見る

株式会社を作ろうと調べ始めると、断片的な知識が積み重なって、いつの間にか事実と異なる思い込みが混ざることがあります。具体的には発起人の人数、役員の関係、資本金額の水準、定款の書き方、外国籍や居住地の扱いといったテーマで、とくに古い情報や噂が残りやすい分野です。誤った前提のまま入力を始めると、途中で条件が合わないと気づき、手が止まる原因になります。実のところ、会社設立を難しくしているのは、条件そのものよりも、こうした誤解であることが少なくありません。

この記事では、こうした誤解を6つ取り上げ、会社法の条文と公式情報にもとづいて一つずつ検証します。「正しいかどうか分からないまま次に進む」のではなく、根拠を確認したうえでマネーフォワード クラウド会社設立の入力に進めるように、順番に見ていきましょう。

結論からいえば、ここで扱う誤解の多くは、実際の条件よりも厳しく思い込まれているケースです。会社法が定める条件は、多くの点で一人でも起業できるよう緩やかに作られています。自分のケースが本当に対応範囲の外なのか、それとも思い込みで諦めていただけなのかを、ここで切り分けてください。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「「思い込みで手が止まる」を防ぐ、条件の分岐点を先に見る」の解説イラスト
「思い込みで手が止まる」を防ぐ、条件の分岐点を先に見る
この記事で検証する6つの思い込みのチェックリスト図
この記事で検証する6つの思い込み

マネーフォワード クラウド会社設立(公式サイト)(株式会社マネーフォワード)を参照。

発起人は2人以上そろえないといけない、という決めつけ

「株式会社を作るには出資者を何人も集めなければならない」という決めつけをよく見かけますが、会社法第25条2項により、発起人は1名でも発起設立ができます。ここでいう発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受ければよいとされており、人数を増やすこと自体は条件になっていません。

マネーフォワードの会社情報入力画面でも、発起人欄にはひとりの情報だけを入れて先へ進めます。共同で出資する相手を探さなければ会社設立に着手できない、という思い込みだけで計画を止めてしまうのはもったいないところです。実際には、ひとりで出資し、そのままひとりで社長になる株式会社は珍しくありません。

ただし発起人は自然人に限らず法人でもかまわない一方、マネーフォワード クラウド会社設立は法人が代表取締役・取締役・監査役に就任する会社の設立には対応していません(2026年3月3日時点の公式FAQによる)。発起人の頭数を増やす必要はなくても、構成に法人を含める場合は対応範囲を事前に確かめておく必要があります。この点は発起人が1名でも複数でも変わらない注意点です。

マネーフォワードで会社設立の書類を作成する場合も、この決めつけを覆す必要はありません。実際、会社情報入力の画面には発起人欄が用意されていますが、入力欄の数自体は発起人が何名かに応じて増減するだけで、複数人を入力しないと先に進めない作りにはなっていません。自分ひとりで会社設立を完結させる場合、この欄は1件分だけ埋めれば十分です。

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発起人は2人以上そろえないといけない、という決めつけ

会社法 第25条(発起人・設立の方法)(デジタル庁)を参照。

発起人と設立時取締役は別人でなければならない、との誤解

発起人は出資をする役割、取締役は経営を担う役割という説明を聞いて、両者は別の人間でなければならないと誤解している人もいます。会社法上、この二つの立場を兼ねることに制限はなく、出資した本人がそのまま経営者になる構成は広く選ばれています。

この点について会社法第38条は、発起人が出資の履行を終えたあと遅滞なく設立時取締役を選任しなければならないと定めています。発起人が複数いる場合は原則としてその議決権の過半数で決めますが(会社法第40条)、発起人がひとりなら、自分自身の意思決定で自分を設立時取締役に選ぶことができます。「別人を用意しないと選任の手続きが成立しない」という理解は誤りです。

マネーフォワードの会社情報入力画面では、発起人情報の欄と設立時取締役の欄が分かれていますが、ひとりで進める場合はどちらの欄にも同じ氏名・住所を記入するだけで手続きが完結します。この入力の仕組み自体が、両者を別人にする必要がないことを裏づけています。設立時取締役の選任という工程を、わざわざ他人に頼む必要はありません。

会社設立を自分で進める人の中には、発起人と取締役を分けて考えなければならないという先入観だけで、二人目の協力者を探そうとしてしまう人もいます。マネーフォワード クラウド会社設立が示す入力の流れを見れば、この先入観が不要だと分かるはずです。

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発起人と設立時取締役は別人でなければならない、との誤解
発起人と役員の関係のチェックリスト図
発起人と役員の関係

会社法 第25条(発起人・設立の方法)(デジタル庁)を参照。

資本金は最低1,000万円ないと株式会社になれない、という思い込み

「株式会社を作るには資本金1,000万円が要る」という話を耳にすることがありますが、これは平成18年(2006年)の会社法施行前、旧商法にあった最低資本金制度(株式会社1,000万円・有限会社300万円)の名残です。現行の会社法第445条は資本金の下限を定めておらず、株式を1円分だけ引き受けて会社を作ることもできます。会社設立の入口でこの旧制度の記憶に縛られる必要はありません。

ただし1,000万円という数字には別の意味があります。資本金が1,000万円以上になると「消費税の新設法人」に該当し、原則として設立初年度から消費税の課税事業者になります(2026年8月20日時点、国税庁の案内による)。逆に1,000万円未満であれば、条件により基準期間がない設立初年度は免税事業者になれます。「設立条件としての1,000万円」と「消費税の判定基準としての1,000万円」は別の話であり、混同しないよう注意してください。

マネーフォワードのStep1画面では資本金額を自由に記入できますが、金額の妥当性そのものを判定してくれるわけではありません。旧制度の記憶にとらわれず、運転資金の見込みと、条件により結果が変わる消費税の扱いの両方を踏まえて、金額は自分で決める必要があります。資本金1円という極端な額も法律上は可能ですが、実務では取引先の信用や当面の運転資金を踏まえて自分で水準を決めることになります。

なお、資本金額は登録免許税の計算にも影響します。登録免許税の額は、この資本金額の1000分の7で計算し、15万円に満たない場合は15万円が最低額になるため、いくらに設定しても、この最低額を下回ることはありません(2026年8月21日時点、法務局の案内による)。マネーフォワードの画面はこの金額を自動で計算してくれますが、資本金の設定そのものは自分で決める部分です。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「資本金は最低1,000万円ないと株式会社になれない、という思い込み」の解説イラスト
資本金は最低1,000万円ないと株式会社になれない、という思い込み
資本金の最低額(円・イメージ)の内訳を示す図
資本金の最低額(円・イメージ)

会社法 第445条(資本金の額及び準備金の額)(デジタル庁)を参照。

定款には資本金の額をそのまま書く、という早合点

定款にはこの金額を直接、数字で書き込むものだと考えている人もいますが、これは正確ではありません。会社法第27条4号が定款への記載を求めるのは設立に際して出資される財産の価額又はその最低額であり、資本金の額そのものではありません。

資本金・資本準備金の額に関する事項は、定款に定めがある場合を除き、会社法32条にもとづいて発起人全員の同意で定めます。つまり定款で確定するのは出資される財産の価額(またはその最低額)で、実際に資本金として計上する金額は、その範囲内で発起人の同意によって別途決まる仕組みです。定款の絶対的記載事項(会社法第27条)は、目的・商号・本店の所在地・出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所の5項目であり、その金額という項目はここには入りません。

マネーフォワードの定款作成機能は、この会社法の仕組みに沿って書類を自動生成してくれますが、出資額をどう設定するかという判断そのものは自分で行う部分です。早合点で「定款=金額を書く書類」と捉えると、Step1の入力項目の意味を取り違えることがあるので注意してください。

会社設立の書類一式を自分で見比べると、定款と登記申請書とで役割が違うことがよく分かります。定款は出資される財産の価額(またはその最低額)という枠を示す書類で、実際に確定した金額を登記事項として届け出るのは登記申請書の役割です。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「定款には資本金の額をそのまま書く、という早合点」の解説イラスト
定款には資本金の額をそのまま書く、という早合点

会社法 第27条(定款の絶対的記載事項)(デジタル庁)を参照。

役員を何人そろえても株式会社の設立条件は同じ、という誤読

「株式会社なら役員を何人そろえても設立条件は変わらない」という誤読もよく見かけます。実際には、取締役会という機関を選ぶかどうかで、必要な役員の頭数がまったく変わります。この機関を置かない設計を選べば、会社法第326条1項により取締役は1人で足りますが、この機関を置く設計に切り替えた瞬間、会社法第331条5項が定める3人以上という条件に変わります。この点を踏まえ、会社設立の計画段階でこの機関設計を決めておくと、あとの人数集めで慌てずに済みます。

さらに、取締役会のある会社は会社法第327条2項により、原則として監査役もあわせて置かなければなりません(非公開会社かつ会計参与を設置している場合を除く)。「取締役会があれば監査役はなくてよい」という逆方向の誤解も見かけますが、これも正確ではありません。頭数の条件は、機関設計というもう一段上の選択と切り離せない関係にあります。

マネーフォワード クラウド会社設立が対応するのは、標準的な発起設立のうちこの機関を持たない構成です。取締役会のある会社を作りたい場合は対応範囲の外になるため、有料の登記代行プランで司法書士に相談する流れになります。人数だけを見て条件を判断せず、機関設計とセットで確かめることが欠かせません。

取締役会を設ける構成を選ぶと、役員の人数が増える分だけ、就任承諾書や印鑑証明書といった添付書類の点数も増えます。マネーフォワードが自動作成する書類のひな形は用意されていても、追加の役員分の書類収集は自分で行う作業として残ります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「役員を何人そろえても株式会社の設立条件は同じ、という誤読」の解説イラスト
役員を何人そろえても株式会社の設立条件は同じ、という誤読
機関設計で変わる役員条件のチェックリスト図
機関設計で変わる役員条件

会社法 第361条(取締役の報酬等)(デジタル庁)を参照。

外国籍や海外居住では発起人・代表取締役になれない、という古い理解

会社設立を検討する人の間では、「外国籍の人や日本に住んでいない人は発起人や社長になれない」という古い理解も根強く残っています。会社法上、発起人・取締役の資格に国籍や日本国内居住の要件はありません。会社法331条1項が定める欠格事由は、法人であることや一定の犯罪歴による制限に限られ、国籍・住所は含まれていません。

かつては代表取締役のうち少なくとも1名は日本に住所が必要という登記実務上の扱い(昭和59年9月26日民四第5000号回答)がありましたが、平成27年3月16日法務省民商第29号通達により廃止されました。現在は、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において設立登記を申請できます(法務省サイトによる)。

ただし、この点は法律上の設立条件と、銀行実務上の要請は分けて考える必要があります。発起人・設立時取締役の全員が日本国内に住所を持たない場合、出資金の払込用口座の名義人に第三者を用いる特例が案内されているなど、法人口座の開設可否といった実務上の制約が別途生じることがあります。とはいえ、会社設立の法律上の条件を満たしていても、口座開設の審査は金融機関ごとの判断になる点は、あらかじめ知っておいてください。会社設立を自分で進める場合でも、この法律上の条件と銀行実務上の要請を混同しないことが、余計な足踏みを避けるコツです。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「外国籍や海外居住では発起人・代表取締役になれない、という古い理解」の解説イラスト
外国籍や海外居住では発起人・代表取締役になれない、という古い理解

法務局・地方法務局所在地一覧(法務省)を参照。

まとめ:思い込みを外したら、入力画面へ進む

ここまで見てきた6つの思い込みを整理すると、発起人の人数、発起人と役員の関係、資本金額の下限、定款の記載事項、機関設計と必要な役員数、外国籍・海外居住者の扱いという条件になります。いずれも会社法の条文や法務省・国税庁の公式情報で確認できる内容であり、噂や古い情報のまま判断すると、必要以上に会社設立を難しく感じてしまいます。

マネーフォワード クラウド会社設立が対応する範囲は発起人1名・取締役会を持たない標準的な発起設立です。ここまでで見た誤解を解いたうえで、自分の計画がこの範囲に収まっているかを確認してください。取締役会を置きたい場合や、法人が発起人に含まれる場合など対応の外に当てはまる部分だけを、有料の登記代行プランや司法書士への相談で補いながら、株式会社としての会社設立を自分のペースで進めましょう。

自分で会社設立を進める場合、必要書類をMFと自分の担当で切り分けた記事や、登記の申請方法と期間を整理した記事もあわせて確認しておくと、誤解を解いたあとの具体的な手続きの見通しが立てやすくなります。正しい前提に立てば、自分の力でマネーフォワードの入力を進めるハードルは、思っているより低いはずです。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「まとめ:思い込みを外したら、入力画面へ進む」の解説イラスト
まとめ:思い込みを外したら、入力画面へ進む

Q2. 株式会社の定款の記載事項について、どのようなものがありますか。(日本公証人連合会)を参照。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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