この記事は、会社設立にかかる費用の全体像を、法定費用の計算方法までさかのぼって知りたい人に向けて書いています。とくに、マネーフォワード クラウド会社設立を使って株式会社の設立を自分で進めようとしていて、比較サイトの一覧表にある「登録免許税15万円」「定款認証1.7万円」という数字が、自分の場合にも当てはまるのか判断できずにいる人を想定しています。まず登録免許税は資本金の額の0.7%を基準に計算する税金で、定款認証手数料も資本金額や発起人の人数によって4段階に分かれます。この記事では、クラウド会社設立で進める場合・紙の定款で自分で設立する場合・専門家に依頼する場合で、会社設立の総額がどう変わるかを、マネーフォワード公式ページと法務局・日本公証人連合会などの一次情報の両方から整理します。
会社設立でかかる費用は「法定費用」と「ツール利用料」に分かれる
会社設立の費用は、大きく2種類に分けて考えると分かりやすくなります。ひとつは法務局や公証役場へ納める法定費用で、登録免許税・定款認証手数料・印紙代がこれにあたります(登録免許税の税率は0.7%です)。もうひとつは、マネーフォワード クラウド会社設立のような書類作成ツールの利用料です。公式ページ「会社設立のご利用料金」では、クラウド会社設立を利用して株式会社を設立した場合の費用合計は17.2万円が目安として示されています(マネーフォワード、確認日2026年8月21日)。この金額の大部分を占めているのは、ツールの利用料ではなく法定費用の側です。この内訳を先に知っておくと、支出をどの段階でいくら用意すればよいかが見通しやすくなります。
この法定費用は、どんな方法で手続きを進めても金額が変わりません。マネーフォワードを使って書類を自分でそろえても、紙の定款を用意して最初から最後まで自分で進めても、司法書士や行政書士に依頼しても、登録免許税と定款認証手数料そのものの額は同じです(税率0.7%・段階制の手数料という仕組みが共通しているためです)。違ってくるのは、定款を電子化する作業や、細かな書類づくりの手間を誰が引き受けるかという部分です。次の項目から、それぞれの中身を1つずつ確認していきます。


登録免許税|資本金の0.7%、15万円が下限になる仕組み
登録免許税は、株式会社の設立登記の際に法務局へ納める国税です。中小企業庁の案内では、税額は資本金の額の1000分の7(0.7%)で計算し、その金額が15万円を下回るときは一律15万円が適用されるとされています(中小企業庁、確認日2026年8月20日、根拠は登録免許税法別表第一)。定額の15万円ではなく、資本金額しだいで15万円を超えることがある点が、比較サイトの一覧表だけでは伝わりにくいところです。
資本金100万円で発起人が手続きを進める場合、100万円×0.7%は7,000円ですが15万円を下回るため、法務局へ実際に納める税額は15万円になります。多くの会社がこの下限に当てはまるため、一覧表にも登録免許税15万円とだけ書かれていることがよくありますが、資本金2,200万円で会社を興す場合は、2,200万円×0.7%の15万4,000円が登録免許税になり、下限より高い金額を納めることになります。
中小企業庁の案内でも、資本金額がおよそ2,142.9万円を超えると、0.7%の計算額のほうが15万円より高くなると説明されています。事業拡大を見込んで資本金を大きく設定するほど登録免許税も増える点は、見落とされがちなポイントです。この税額の納付は、登記申請書に収入印紙を貼る方法のほか、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を使った電子申請でオンライン納付する方法もあります。


定款認証手数料|資本金と発起人の要件で決まる4段階
株式会社ならではの費用が、公証役場で受ける定款認証にかかる手数料です。日本公証人連合会の案内によれば、この手数料は一律ではなく、資本金額等に応じて1万5,000円・3万円・4万円・5万円の4段階に分かれています(確認日2026年8月20日)。なお合同会社は定款認証そのものが不要なため、この費用は株式会社という形態を選んだ人だけに関わってきます。
内訳は次のとおりです。資本金額等が100万円未満で、発起人全員が自然人で3人以下・発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける・取締役会を置かない、という3要件をすべて満たす場合は1万5,000円(令和6年12月1日から適用)。要件を満たさない100万円未満のケースは3万円、100万円から300万円の間なら4万円、それ以上なら5万円になります(いずれも令和4年1月1日から適用、出典は同じく日本公証人連合会)。
比較表でよく見る1.7万円という定款認証手数料の数字は、この4段階のうちの一例にすぎません。発起人の人数や資本金額しだいで、実際の負担額は1万5,000円から5万円まで変わる可能性があります。もっとも安い金額ともっとも高い金額とでは、3万5,000円の開きになります。この4段階の金額は、公証人手数料令第35条第1号(令和6年政令353号による改正後)にもとづいています。


印紙代|電子定款なら0円、紙定款なら4万円
紙の定款には、印紙税法にもとづき4万円の収入印紙が必要です。電子定款であれば紙の書面自体が存在しないため、この4万円はかかりません。マネーフォワード クラウド会社設立の「定款の作成方法の選択」画面では、電子定款と紙定款のどちらを使うかを選べます。そのあとに続く「定款の受け取り場所の選択」画面で受け取り先の公証役場を指定し、「定款作成費用のお支払い」画面で費用をまとめて支払う流れです(マネーフォワード公式ヘルプ、確認日2026年8月20日)。費用比較表にある定款作成手数料・印紙代0.5万円という数字は、有料プランを契約したときに、電子定款の作成を行政書士へ依頼する費用5,000円相当を株式会社マネーフォワードが負担する前提の金額です(マネーフォワード、確認日2026年8月21日)。
紙定款を自分で用意し、公証役場へも自分で持ち込む場合は、印紙代4万円に加えて定款そのものの作成費用も別にかかります。マネーフォワードの費用比較ページが示す「専門家に頼らず設立する場合」の総額20.7万円は、この紙定款前提の4万円を含んだ内訳です。電子定款を自作するときは印紙代4万円こそ不要になりますが、電子署名に対応したソフトやICカードリーダー、マイナンバーカード用の電子証明書といった数千円程度の準備が新たにいるため、20.7万円の数字をそのまま置き換えて使うことはできません。


資本金そのものは費用ではないが、用意しておく金銭
資本金は、法務局や公証役場に納める費用ではなく、会社の元手として用意する金銭です。会社法上は1円からでも株式会社を設立できますが、設立直後の運転資金や、取引先・金融機関からの信用力を考えると、生活費とは別に事業用の資金をある程度確保しておいたほうが、その後の資金繰りに余裕が生まれます。マネーフォワード クラウド会社設立が用意するStep1「会社情報入力」画面にも資本金額の入力欄があり、ここで入力した金額が登録免許税・定款認証手数料それぞれの段階を左右します。
消費税の扱いにも資本金額が関わってきます。原則として資本金1,000万円未満の会社は設立1期目・2期目とも消費税の免税事業者になりますが、特定期間の課税売上高や給与等支払額などの条件により、2期目の途中から課税事業者になる場合があります。インボイス登録をすれば資本金の額にかかわらず課税事業者になるため、資本金を決める段階でこの点もあわせて検討してください。免税事業者と課税事業者では、初年度の消費税負担が数十万円単位で変わることもあります。資本金の払い込みは、マネーフォワードの手続きでは「出資金の入金」という工程として案内されており、発起人名義の口座に資本金相当額を移した通帳のコピー等を保存しておく必要があります(マネーフォワードの公式ヘルプ、確認日2026年8月20日)。

マネーフォワードを使う場合と、自分でゼロから揃える場合の総額比較
登録免許税・定款認証手数料・印紙代を積み上げると、会社設立にかかる総額のイメージがつかめます(登録免許税の税率は0.7%=1000分の7、定款認証手数料は4段階です)。マネーフォワードの料金ページ「会社設立のご利用料金」では、会社の種類を株式会社にしてクラウド会社設立を利用した総額は17.2万円、紙定款を使って専門家に頼らず設立した場合は20.7万円、司法書士や行政書士に依頼した場合は24.7万円が目安として示されています(印鑑等を除く。確認日2026年8月21日)。この3つの数字は、いずれも2025年10月23日更新のマネーフォワードの料金ページに掲載されている値です。
差額を生んでいる主な要因は、印紙代が0.5万円か4万円かという定款の作り方の違いと、専門家に依頼したときに発生する設立手数料8万円ほどの一例です。登録免許税15万円(0.7%が基準、下限15万円)や定款認証手数料1.7万円が差額の主因ではありません。法定費用そのものは、どの方法で進めても大きくは変わりません。
これらの総額に、印鑑の購入費用は含まれていません。マネーフォワード公式ページの本文にも「印鑑等を除く」と明記されており、実印・銀行印・角印を用意する場合は4,980円から33,340円ほどが別途かかります(マネーフォワード「会社設立のご利用料金」、確認日2026年8月21日)。資金計画を立てるときは、この印鑑代や、登記事項証明書・印鑑証明書の発行手数料といった細かい実費もあわせて見込んでおいてください。


株式会社ではなく合同会社を選んだ場合の費用の違い
会社の種類を株式会社ではなく合同会社にすると、法定費用の内訳が変わります。まず、合同会社は定款認証そのものが不要なため、定款認証手数料はかかりません。登録免許税も0.7%で計算する点は共通ですが、下限額は株式会社15万円に対し、合同会社の下限は6万円です。マネーフォワードの費用比較ページによれば、合同会社をクラウド会社設立で設立した場合の総額は6.5万円です。紙定款を使って自分で手続きを終えた場合は10万円という目安が示されています(確認日2026年8月21日)。
合同会社は取締役会や監査役といった機関設計の自由度が高く、設立後の意思決定の仕組みが株式会社とは異なりますが、対外的な信用力や株式発行による資金調達のしやすさでは株式会社が選ばれる場面が多いといわれています。合同会社の設立手続きの詳細は、このサイトのカテゴリー「マネーフォワード 合同会社設立」で取り上げているので、そちらを確認してください。この記事ではこのあと、株式会社にしぼって費用を計算する考え方を解説します。

まとめ:会社設立費用を自分で見積もる手順
会社設立の総額を自分で見積もるときは、まず資本金額を仮決めし、それをもとに登録免許税(税率0.7%、下限15万円)と定款認証手数料(資本金額と発起人の要件による1万5,000円から5万円の4段階)を計算する順番が近道です。そのうえで電子定款を使って印紙代4万円をゼロにできるか、クラウド会社設立のような書類作成ツールを使うかを決めれば、17.2万円前後から24.7万円前後までのどの水準に費用が収まるかが見えてきますが、実際の資本金額を1万円単位で動かしながら試算すると登録免許税や定款認証手数料がどの段階で切り替わるかを、契約の前に確認できます。
この記事で取り上げたのは、登録免許税(0.7%が基準)や定款認証手数料(段階制)の計算方法と、会社設立の総額の目安です。実際の資本金額や発起人の人数によってこれらの法定費用は変わるため、会社設立にかける費用を確定させる前に、法務局・日本公証人連合会の最新の案内も確認してください。設立後の税務・社会保険・決算といった、ツールだけでは完結しない工程まで見据えて準備したい人は、この内訳を出発点に、次の資金計画を自分で組み立ててみてください。


