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マネーフォワードで会社設立|株式会社を自分で作る手順ガイド

マネーフォワード 会社設立 使い方

マネーフォワード会社設立の使い方でありがちな6つの思い込みチェック

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「マネーフォワード会社設立の使い方でありがちな6つの思い込みチェック」の解説イラスト

本記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の公式情報と、法務局・国税庁などの 一次情報を確認したうえで、合同会社commit 編集部が第三者の立場でまとめた解説です。 実際の利用体験ではなく、公式ヘルプ・公式ガイド・官公庁の一次情報を出典として記載しています。

この記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の画面を操作しながら「本当にこれだけで会社設立が終わるのだろうか」と不安になった人、あるいは操作の途中で思っていたのと違う案内が出てきて手が止まった人に向けて書いています。使い方でのつまずきの多くは、機能そのものの説明不足よりも、画面の役割をどう理解しているかのずれから生まれます。ここでは、操作でありがちな6つの誤解を一つずつ確認し、公式情報と法務局・国税庁などの一次情報で実際の扱いを整理します。自分で会社設立を進める前に、こうしたずれだけでも先に外しておいてください。

操作でつまずく原因は、機能不足より捉え方のずれ

マネーフォワード クラウド会社設立の操作でつまずく場面を見ていくと、入力欄の場所が分からないという単純な話だけでなく、「この画面はこう動くはずだ」という前提が外れたときに起きるものが目立ちます。画面の役割を実際より広く見積もると、本来は自分で動く工程を、ただ待っているだけになってしまいます。逆に狭く見積もりすぎると、必要な操作そのものを見落とします。

会社設立の案内は、公式トップページ・使い方ガイド・FAQという複数のページに分かれて置かれています。どこにどこまで書かれているかを把握しないまま操作すると、断片的な理解が積み重なり、実際の動きとのずれに気づきにくくなります。とくに会社設立を初めて自分で担当する人は、複数のページを行き来する余裕がないまま画面を先に進めてしまい、あとから気づいて戻る二度手間が起きがちです。以下では、実際に起きやすい6つの場面を順番に取り上げ、それぞれ何が事実かを一次情報とあわせて確認していきます。たとえば公式トップページには「サービス利用料0円」という表示がありますが、これは書類作成や利用登録という操作部分の料金を指しており、電子定款作成費用や印鑑代、定款認証にかかる費用、そして資本金の額に応じて決まる各種の法定費用まで0円になるという意味ではありません(マネーフォワード公式サイトより、2026年8月21日確認)。この0円の範囲を最初に押さえておくだけでも、後の思い違いはかなり減らせます。マネーフォワードの使い方を検索すると、画面のスクリーンショット付きで手順を追える記事が多く見つかりますが、そこに書かれている操作範囲と、公式FAQが示す対応範囲は必ずしも同じではない点にも注意してください。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「操作でつまずく原因は、機能不足より捉え方のずれ」の解説イラスト
操作でつまずく原因は、機能不足より捉え方のずれ

出力できる書類一覧(株式会社マネーフォワード)を参照。

画面の中だけですべてが終わるとは限らない

ログインして必要な項目を埋め、ボタンを押していけば、公証役場にも法務局にも一切足を運ばずに手続きが完了すると期待してしまう場合があります。マネーフォワード クラウド会社設立の公式サイトでは、手続き全体が書類作成・登記・設立後という3つの区分で案内されていますが、このうち登記にあたる区分には、画面の外に出て自分が動く工程が組み込まれています。

最短で会社設立を進めたい人ほどこの誤解に陥りやすく、具体的には、認証済みの定款を受け取るまでの待ち時間があります。電子定款であれば行政書士から通常5営業日ほどでメールが届きますが、紙で進める場合は指定した公証役場に自分で出向いて受け取ります(マネーフォワードの案内より、2026年8月21日確認)。法務省の解説ページによれば、登記の受理・審査・完了を行うのは法務局であり、マネーフォワードはあくまで書類作成・情報整理を支援する立場にとどまります。登記書類も自分で印刷して法務局の窓口へ持参または郵送する運用が基本で、画面上の操作を終えても、窓口での手続きが残っている限り、会社設立そのものはまだ完了していません。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「画面の中だけですべてが終わるとは限らない」の解説イラスト
画面の中だけですべてが終わるとは限らない
画面の外で自分が動く工程のチェックリスト図
画面の外で自分が動く工程

法務省:登記-商業・法人登記-(法務省)を参照。

対応できる会社の形には条件がある

取締役会を置く会社や、海外に住んでいる人が役員になる会社でも、フォームに沿って入力すれば同じように進められると考えてしまうことがあります。しかし公式FAQ「『マネーフォワード クラウド会社設立』ではどのような会社を設立できますか?」(更新日2026年3月3日)によれば、対応する会社形態は株式会社・合同会社の2形態に限られ、そのなかでも標準的な発起設立が前提です。

同じFAQでは、取締役会設置会社・現物出資を伴う設立・募集設立・海外居住者や未成年者が役員や発起人になるケース・法人が代表権を持つ役員に就くケースは非対応と明記されています。当てはまる場合は、有料の登記代行プランで司法書士に相談すれば対応できる可能性があるとされています。これは機能の不足というより、標準的な会社設立の型に沿うことでフォーム入力だけで書類がつくれる仕組みだからこそ生まれる線引きです。会社情報入力の画面を開く前に、自分の会社が発起人・取締役の人数や国籍の面でこの標準的な型に収まっているかどうかを確かめておくと、入力の途中で対応外だと気づいて手戻りする事態を避けられます。このほか、現物出資や資本準備金の設定、募集設立、代理人による登記申請、自分で作成した定款をそのまま使う認証といった方法も、同じFAQで非対応と挙げられています。自分の会社がこれらの条件に触れるかどうかは、STEP1の入力画面を開く前に確かめておくべき点です。ここを飛ばして入力を進めてしまうと、資本金額や事業目的まで書き終えた段階で対応外だと判明し、それまでの入力がやり直しになる場合もあります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「対応できる会社の形には条件がある」の解説イラスト
対応できる会社の形には条件がある

「マネーフォワード クラウド会社設立」ではどのような会社を設立できますか?(株式会社マネーフォワード)を参照。

電子署名の主体は行政書士であってマネーフォワードではない

「定款の作成方法の選択」画面で電子側を選ぶと、マネーフォワードという会社そのものが定款データに署名を施しているように感じられることがあります。しかし実際に定款を作成し、署名を行うのは提携する行政書士です。マネーフォワードの立場は、有料プランの契約者に対して、この行政書士への支払い分(通常税込5,000円)を負担する側にとどまります。

この区別を知らないままだと、「定款作成費用のお支払い」画面で振込先や金額の内訳を見たときに、何に対する支払いなのか分からず戸惑うことがあります。振込先は行政書士への実費相当分であり、マネーフォワードというサービスそのものの利用料ではありません。公式サイトのトップページでは、書類作成・利用登録自体は0円(無料)だと案内されており、電子定款の作成費用や印鑑代は別立ての実費として区別されています。登録免許税も同様に別立てで、資本金の額の1000分の7(0.7%)で計算し、この金額が15万円に満たないときは15万円になるという下限のある費用です(中小企業庁の解説より)。マネーフォワードという会社設立のためのツール自体が0円であることと、会社設立という手続き全体が0円で終わることは別の話であり、この違いを混同したまま予算を組むと、資本金の払い込み直前になって費用が足りないと気づく事態になりかねません。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「電子署名の主体は行政書士であってマネーフォワードではない」の解説イラスト
電子署名の主体は行政書士であってマネーフォワードではない
0円の範囲と、別立てでかかる実費(円)の内訳を示す図
0円の範囲と、別立てでかかる実費(円)

マネーフォワード クラウド会社設立(公式サイト)(株式会社マネーフォワード)を参照。

ダウンロードできる書類だけでは足りないことがある

「法務局へ登記書類の提出」画面で書類一式を取り出すと、これで用意すべきものは揃ったと感じてしまうことがあります。ですが法務局が公開している一覧によれば、上のチェックリストの内容に加えて、発起人の同意書のように定款の記載だけでは足りない場合に別途必要になる書面もあります(法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」より)。

機関設計が異なる会社では、求められる書面の組み合わせが変わります。マネーフォワードの画面が用意しているのはあくまで定型の申請書類であり、印鑑証明の類は役所から自分で取得しておくべき書類として含まれません。窓口へ向かう前に、法務局の一覧と画面上のチェック項目を自分で突き合わせておく必要があります。書面が一つでも欠けていると、法務局の窓口で再提出を求められ、会社設立の完了そのものが先延ばしになる場合もあります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「ダウンロードできる書類だけでは足りないことがある」の解説イラスト
ダウンロードできる書類だけでは足りないことがある
発起設立で必要になりやすい添付書面の例のチェックリスト図
発起設立で必要になりやすい添付書面の例

株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)(法務局)を参照。

登記申請は、画面の外の手続きに引き継がれる

書類のダウンロードや振込がすべて画面上で完結するため、登記そのものの申請も同じところからオンラインで送信できると受け取られがちです。しかしマネーフォワードの標準的な流れでは、登記に必要な書類一式は印刷して法務局へ持参または郵送する運用が基本になっています。

法務局は別途、登記・供託オンライン申請システム(申請用総合ソフト)を提供しており、代表取締役本人のマイナンバーカードとICカードリーダライタがあれば、この法務局側のシステムを使ってオンライン申請することもできます。ただしこれはマネーフォワードの機能とは別の、法務局が用意する手続きです。オンライン申請を利用したい場合は、マネーフォワードで作った内容をもとに、この申請用総合ソフト側で改めて手続きする必要があります。法務局の案内によれば、電子署名を用いてこのシステムから申請すると、就任承諾書に添える印鑑証明書など一部の添付書類が省略できる場合があるとされていますが、これはマネーフォワードの標準的な流れとは別の運用です。ここで会社設立をこの仕組みまで使って完結させたい場合は、法務局側のシステムの使い方を別途調べる必要があり、マネーフォワードの画面の操作だけでは完結しません。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「登記申請は、画面の外の手続きに引き継がれる」の解説イラスト
登記申請は、画面の外の手続きに引き継がれる

登記・供託オンライン申請システム(法務省)を参照。

設立日を決めるのは、自分ではなく受付日

「法務局での書類の受け取り」画面で設立日を入力する欄を見て、この日付を自分の都合のよい日、たとえばキリのよい1日に自由に決めてよいと受け取られることがあります。しかし会社の設立年月日として登記簿に記録されるのは、原則として法務局が登記の申請書を受け付けた日です。書類の準備が整った日でも、窓口へ持参した日でもなく、申請が受理された日が基準になります。

法務局が公表している登記完了予定日はあくまで目安であり、書類に不備がある場合や、管轄をまたぐ本店移転を伴う場合などは、掲載されている予定日より後ろにずれることがあります。この入力欄に打ち込むのは、法務局から実際に交付された登記事項証明書に記された日付であって、欄そのものが日付を決めてくれるわけではありません。会社法第911条第1項では、設立時取締役等による調査が終了した日と発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に登記をしなければならないとも定められており、この期限を怠ると同法第976条第1項第1号により100万円以下の過料の対象になり得ますが、過料を科されても登記の申請自体ができなくなるわけではありません。会社設立の日程を組むときは、公証役場での認証日ではなく、この2週間という期限を起点に法務局への提出予定を決めてください。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「設立日を決めるのは、自分ではなく受付日」の解説イラスト
設立日を決めるのは、自分ではなく受付日
登記完了予定日が後ろにずれる主な要因のチェックリスト図
登記完了予定日が後ろにずれる主な要因

法務局:管轄のご案内(法務局)を参照。

まとめ:ずれを外すと、次にすべきことが見える

ここまで見てきた6つの場面に共通するのは、マネーフォワードの画面が担う範囲を、実際より広く見積もってしまう点です。公証役場や法務局での対応、対応する会社形態の範囲、署名を行う主体、必要書類の種類、登記申請の提出方法、設立日の決まり方は、いずれも画面の外側にある事実によって決まります。

会社設立を自分で進めるときは、まず公式のFAQやガイドを開き、自分の会社がマネーフォワードの対応範囲に収まっているかどうかを確認してください。取締役会設置会社や海外居住者が役員になるケースなど、対応範囲から外れる場合は、有料の登記代行プランや司法書士への相談も選択肢になります。会社設立を自分で完結させたい人ほど、マネーフォワードが担う範囲と、公証役場・法務局・年金事務所・税務署が担う範囲を早い段階で切り分けておくと、途中で手が止まりにくくなります。思っていたことと実際の違いを一つずつ外していけば、次にどの画面で何をすべきかが自分で判断できるようになります。この記事で見てきた会社情報入力・印鑑購入・定款の作成方法の選択・法務局への登記書類の提出・設立後の手続きという主要な画面の役割を先に押さえておくことが、会社設立の作業を自分で最後まで進めるいちばんの近道です。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「まとめ:ずれを外すと、次にすべきことが見える」の解説イラスト
まとめ:ずれを外すと、次にすべきことが見える

1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき(日本年金機構)を参照。

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

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