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マネーフォワードで会社設立|株式会社を自分で作る手順ガイド

株式会社の登記

株式会社の登記、法務局への提出でよくある誤解|窓口だけ・オンライン完結という思い込みに注意

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本記事は、マネーフォワード クラウド会社設立の公式情報と、法務局・国税庁などの 一次情報を確認したうえで、合同会社commit 編集部が第三者の立場でまとめた解説です。 実際の利用体験ではなく、公式ヘルプ・公式ガイド・官公庁の一次情報を出典として記載しています。

この記事は、マネーフォワード クラウド会社設立で登記書類を作り終え、いよいよ法務局へ提出しようとする段階で、「これで合っているのか」と不安になっている方に向けて書いています。会社設立の登記を自分で進めていると、提出方法についていくつかの思い込みが混ざりやすくなります。この記事では、法務局・法務省の公式情報にもとづいて、登記申請の出し方に関するよくある誤解を1つずつ取り上げ、実際の条件と手続きを整理していきます。

「登記申請=法務局の窓口へ持って行くだけ」というイメージのままで大丈夫か

株式会社の設立登記は、会社法第49条により、法務局(登記所)へ登記の申請をすることで法人格を得る手続きです。マネーフォワード クラウド会社設立で必要書類の作成まで自分で終えた人の中には、「あとは法務局の窓口に持って行けば終わり」というイメージのまま提出方法を具体的に考えていないケースが少なくありません。

実際には、登記申請の出し方には窓口持参のほかに郵送やオンライン申請という選択肢があり、それぞれ条件が違います。さらに、マネーフォワードで書類を作ることと、その書類を法務局に提出することは別の工程であるにもかかわらず、この2つを混同してしまう誤解もよく見られます。会社設立という言葉でひとくくりにすると、書類作成と法務局への提出という性質の違う工程が見えにくくなってしまいます。

この記事では、会社設立の登記を自分で法務局に出す場面でつまずきやすい4つの思い込みを、法務局・法務省の公式情報と照らし合わせながら順番に確認します。窓口・郵送・オンライン申請という提出方法そのものの誤解から、管轄法務局の考え方、登記完了後に受け取れる書類の誤解まで、提出という工程に絞って見ていきます。会社設立の手続きは書類作成が終わった時点で半分しか進んでおらず、法務局へどう出すかという後半部分を自分で理解して初めて、会社設立という工程全体が完了します。

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「登記申請=法務局の窓口へ持って行くだけ」というイメージのままで大丈夫か
この記事で整理する4つの誤解のチェックリスト図
この記事で整理する4つの誤解

司法書士法第73条第1項(非司法書士等の取締り)(デジタル庁(e-Gov法令検索)司法書士法)を参照。

誤解①法務局への提出方法は窓口持参しかないと思い込む

よくある誤解の1つ目は、登記申請書を法務局に出す方法が窓口への持参だけだと思い込むことです。法務局の案内ページによれば、商業・法人登記の申請方法には、窓口へ持参する方法のほかに、郵送で送る方法、そして法務省が提供する登記・供託オンライン申請システムを使ったオンライン申請という選択肢があります。

窓口しか知らないまま進めると、法務局の開庁時間である平日日中に必ず時間を確保しなければならないと思い込み、会社設立のスケジュールを窮屈に組んでしまいがちです。郵送であれば法務局の開庁時間に縛られずに投函できますし、条件が整えばオンライン申請という選択肢もあります。

マネーフォワード クラウド会社設立を使って会社設立を自分で進める場合も、Step2の「法務局へ登記書類の提出」画面でダウンロードした登記申請書一式を、窓口・郵送のどちらで出すかは利用者が選べる工程です。窓口へ行く時間が取りにくい人は、返信用封筒を用意して郵送する方法も選択肢に入れておくと、会社設立の日程を組みやすくなります。

提出方法 受付印の控え 向いている人
窓口へ持参 その場で受け取れる 平日日中に法務局へ行ける人
郵送 返信用封筒を同封すれば後日届く 窓口へ行く時間が取りにくい人
オンライン申請 システム上で確認できる マイナンバーカード等の準備がある人
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誤解①法務局への提出方法は窓口持参しかないと思い込む

司法書士法第3条第1項第1号(司法書士の業務・登記の代理)(デジタル庁(e-Gov法令検索)司法書士法)を参照。

誤解②マネーフォワードの画面内だけで提出まで完結すると思い込む

2つ目のよくある誤解は、マネーフォワードで登記書類を作成したら、そのまま画面の中で法務局への提出まで完結すると思い込むことです。マネーフォワード クラウド会社設立が担うのは、登記申請書一式や定款など必要書類の作成・印刷までで、その先の法務局への提出そのものは、利用者が窓口・郵送・オンライン申請のいずれかを自分で選んで行う工程になります。

一方で、法務局が提供する登記・供託オンライン申請システムを使えば、代表取締役本人がマイナンバーカードとICカードリーダライタを使ってオンラインで登記申請すること自体は可能です。ただし、これはマネーフォワードの機能ではなく、法務局側が用意している別のシステムです。マネーフォワードの画面と法務局のオンライン申請システムを同じものだと思い込まないようにしてください。法務局の案内では、電子署名を使うことで就任承諾書に添付する印鑑証明書など一部の添付書類の提出が不要になる場合があるとされていますが、これは一定の要件を満たした場合の話であり、すべての添付書類が自動的に省略されるわけではありません。

書類作成と提出の役割を自分で切り分けて進める以上、「書類作成はマネーフォワード、提出は自分で法務局へ」という役割分担を早い段階で理解しておくと、Step2の登記書類提出の画面まで進んだときに、次に何をすればよいか迷わずに済みます。マネーフォワードの案内を「提出まで代行してくれるサービス」だと誤解したまま会社設立を進めてしまうと、書類を作った後に何をすればいいか分からず手が止まる原因になります。マネーフォワード公式ページの案内では、Step2に「法務局へ登記書類の提出」という画面と、登記完了後に対応する「法務局での書類の受け取り」という画面がそれぞれ用意されており、この2つの画面名からも、提出と受け取りは法務局の窓口で行う工程として案内されていることが分かります(2026年8月21日時点、マネーフォワード公式ページの表記による)。

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誤解②マネーフォワードの画面内だけで提出まで完結すると思い込む

司法書士法第3条第1項第1号(司法書士の業務・登記の代理)(デジタル庁(e-Gov法令検索)司法書士法)を参照。

オンライン申請を自分で使うために必要な条件を確認する

法務局の案内では、株式会社の設立登記のオンライン申請は、代表取締役本人のマイナンバーカードを使って行うと説明されています。発起人や他の役員のマイナンバーカードでは代わりが利かず、代表取締役本人が電子署名を行う必要がある点が、窓口・郵送との大きな違いです。

この方法を使うには、マイナンバーカードに加えてICカードリーダライタが必要で、パソコンに法務省の申請用総合ソフトをインストールしておく準備も欠かせません。自分の手で会社設立を進めていく人の中には、この準備の手間を知らずに「オンラインのほうが簡単そう」というイメージだけでオンライン申請を選ぼうとして、必要な機材が揃わず結局窓口や郵送に切り替えるケースもあります。

条件が揃わない場合は、無理にオンライン申請にこだわらなくても、窓口や郵送での書面提出で登記の効力に違いはありません。マイナンバーカードとICカードリーダライタが手元にあるかどうかを、書類作成が終わる前の段階で自分で確認しておくと、提出方法で迷う時間を減らせます。会社設立の準備を始めた早い段階でこの条件を確認しておけば、オンライン申請を選ぶか、窓口・郵送に切り替えるかを落ち着いて判断できます。

確認項目 窓口・郵送の場合 オンライン申請の場合
本人確認の方法 身分証明書の提示 マイナンバーカードによる電子署名
追加の機材 不要 ICカードリーダライタが必要
ソフトの準備 不要 申請用総合ソフトのインストールが必要
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オンライン申請を自分で使うために必要な条件を確認する
オンライン申請を選べる条件のチェックリスト図
オンライン申請を選べる条件

司法書士法第3条第1項第1号(司法書士の業務・登記の代理)(デジタル庁(e-Gov法令検索)司法書士法)を参照。

誤解③管轄法務局はどこでもいい、自宅の最寄りでいいと思い込む

3つ目の誤解は、登記申請書を出す法務局を、自宅から近いという理由や、たまたま用事のついでに寄れるという理由で選んでしまうことです。法務局の案内によれば、商業・法人登記の申請先は、会社の本店所在地を管轄する登記所と決まっています。代表者の自宅所在地や、事業を行う予定のエリアではなく、あくまで登記簿上の本店所在地が基準です。

この管轄を誤ったまま窓口に持って行っても、その法務局では受け付けてもらえません。郵送やオンライン申請の場合も同様に、管轄外の登記所宛てに送ってしまえば、申請自体が成立しない扱いになります。法務局の「管轄のご案内」ページで、本店所在地の住所から申請先となる登記所を確認できます。

会社設立を自分で進める場合、本店所在地を決めた段階で管轄法務局を確認しておくと、マネーフォワードで登記申請書一式を作成し終えたあとに、慌てて申請先を調べ直す事態を避けられます。同じ都道府県内でも本局と支局・出張所で管轄が分かれていることがあり、自分だけで手続きを進めていると見落としやすいほど細かく分かれている点にも注意してください。

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誤解③管轄法務局はどこでもいい、自宅の最寄りでいいと思い込む

司法書士法第3条第1項第1号(司法書士の業務・登記の代理)(デジタル庁(e-Gov法令検索)司法書士法)を参照。

誤解④登記が終わればそれで書類はすべて揃うと思い込む

4つ目の誤解は、登記の申請が受け付けられて登記が完了すれば、それで会社に関する書類はすべて自動的に揃うと思い込むことです。実際には、登記完了後に登記事項証明書(履歴事項全部証明書)と、会社の実印を証明する印鑑証明書を、それぞれ自分で法務局に請求して取得する必要があります。法務省の案内によれば、登記事項証明書の書面請求の手数料は1通600円、印鑑証明書の書面請求の手数料は1通500円です(2026年8月21日時点、法務省公式ページの表記による)。

印鑑証明書を取得するには、あらかじめ印鑑カードの交付を受けておく必要があります。印鑑カードは印鑑カード交付申請書を法務局に提出すれば交付され、交付そのものに手数料はかかりませんが、登記完了前には申請できません。登記が完了した、その日のうちに窓口ですべての証明書が揃うとは限らない点に注意してください。東京法務局は本局・各支局ごとに登記完了予定日を随時公表していますが、これは書類に不備がなく順調に進んだ場合の目安であり、申請先の法務局や時期によって日数は変わるため、全国一律で「登記完了まで何日」と決まっているわけではありません。

会社設立の登記が完了したあとの証明書取得は、マネーフォワードの画面の外で自分が行う工程です。登記事項証明書と印鑑証明書のどちらも、法人口座を開設する金融機関や許認可を申請する行政庁に提出することになるため、必要な通数をまとめて請求しておくと、あとで請求し直す手間を減らせます。

証明書 取得の前提条件 手数料の目安(書面請求)
登記事項証明書 登記完了後、誰でも請求可能 1通600円
印鑑証明書 印鑑カードの交付を先に受けること 1通500円
印鑑カード 登記完了後、交付申請書を提出 手数料なし
マネーフォワードで会社設立を自分で進める「誤解④登記が終わればそれで書類はすべて揃うと思い込む」の解説イラスト
誤解④登記が終わればそれで書類はすべて揃うと思い込む
登記完了後に取得する証明書の手数料の内訳を示す図
登記完了後に取得する証明書の手数料

国税庁から通知される法人のマイナンバー「法人番号」について(さいたま地方法務局)(法務局)を参照。

登記事項証明書・印鑑証明書の提出先を勘違いしていないか確認する

登記事項証明書と印鑑証明書は、取得すること自体が目的ではなく、どこかに提出して初めて意味を持つ書類です。法人口座を開設する金融機関の窓口では、登記事項証明書と会社実印の印鑑証明書の両方の提出を求められることが一般的で、発行から一定期間内のものに限るという条件を金融機関が独自に設けている場合もあります。

許認可が必要な業種で行政庁に申請する場合も、登記事項証明書の提出を求められる場面が多くあります。自分の手で手続きを進めていると、登記が完了した時点で会社設立の作業がすべて終わったつもりになりがちですが、実際には登記事項証明書・印鑑証明書を必要な提出先ごとに取得し直す工程が続きます。

マネーフォワード クラウド会社設立のStep3「設立後の手続き」画面では、年金事務所や税務署へ提出する届出書類の作成を自分で進められますが、法人口座の開設に必要な登記事項証明書・印鑑証明書の取得と提出は、この画面の外で自分が対応する手続きとして残ります。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「登記事項証明書・印鑑証明書の提出先を勘違いしていないか確認する」の解説イラスト
登記事項証明書・印鑑証明書の提出先を勘違いしていないか確認する

司法書士法第3条第1項第1号(司法書士の業務・登記の代理)(デジタル庁(e-Gov法令検索)司法書士法)を参照。

まとめ──自分で登記の出し方を選ぶときに確認しておきたいこと

ここまで見てきた4つの誤解を整理すると、法務局への提出方法は窓口・郵送・オンライン申請の3つがあり、マネーフォワードの画面内だけでは提出は完結せず、管轄は本店所在地で決まり、登記完了後にも登記事項証明書・印鑑証明書という別の手続きが続くという4点になります。

会社設立を自分で進める場合、これらを1つずつ思い込みではなく公式情報で確認しておくことが、法務局の窓口で「受け付けられない」と言われる事態を避ける近道です。マネーフォワード クラウド会社設立で書類作成という前半部分を終えたら、次は提出方法・管轄・登記完了後の証明書取得という後半部分を、法務局・法務省の公式ページで自分の状況にあわせて確認しながら進めてください。登記申請の期限にあたる会社法上のルールを確認した記事や、登記申請の添付書類をチェックリストで確認した記事もあわせて参考にしてください。

マネーフォワードで会社設立を自分で進める「まとめ──自分で登記の出し方を選ぶときに確認しておきたいこと」の解説イラスト
まとめ──自分で登記の出し方を選ぶときに確認しておきたいこと

司法書士法第3条第1項第1号(司法書士の業務・登記の代理)(デジタル庁(e-Gov法令検索)司法書士法)を参照。

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