このページは、マネーフォワード クラウド会社設立で株式会社を設立しようとして、「結局どの書類を、いつ、どこへ出すのか」で手が止まった人に向けた「マネーフォワード 会社設立 必要書類」カテゴリーの総まとめです。必要書類を、公証役場で定款認証を受ける場面、法務局へ登記を申請する場面、登記後に証明書を受け取る場面の3つに分け、画面が自動で作る書類と、自分で役所や銀行から取り寄せる書類を切り分けました。書類名と画面名は、2026年10月18日に公式の使い方ガイドで確認した表記に合わせています。
法人設立に必要な書類は?3つの場面に分けると迷わない
株式会社の会社設立で求められる書類は数が多く、一覧だけを眺めると混乱しがちです。順番で分けると、まず公証役場で定款の認証を受けるときの書類、次に法務局へ設立登記を申請するときの書類、最後に登記が終わってから受け取る証明書、という3つの場面に整理できます。間に、銀行口座への出資金の振込と、その入金を示す明細のコピーが入ります。
法務局は株式会社の設立登記申請書の様式と記載例を、取締役会を置く会社と置かない会社に分けて公開しています。取締役会の有無や発起人の人数で添付書類の組み合わせが変わるため、「定款と申請書があれば足りる」とはいえません。自社がどちらの型に当たるかは、Step1の「役員・出資者の情報を入力してください」で役員を登録した時点で決まります。
自分のケースで何が必要になるかを一度で洗い出すなら、作る書類と自分で用意する書類のチェックリストを手元に置き、この先の各場面と照らし合わせてください。誤って準備しがちな書類は、必要書類でよくある6つの勘違いにまとめてあります。


マネーフォワードが自動で作る書類、自分で用意する書類
マネーフォワード クラウド会社設立が作るのは、Step1で入力した会社名・本店所在地・事業目的・役員・出資金・決算月などから組み立てる書類です。定款のほか、「STEP2 登記申請」の「登記書類を開く(PDF)」から、設立登記申請書、収入印紙貼付台紙、発起人の決定書、就任承諾書、払込みがあったことを証する書面、印鑑届書、別紙が出力されます(公式ガイド、2026年10月18日確認)。公証役場で使う委任状も画面からダウンロードできます。
一方、ツールの外から取り寄せる書類は、発起人と役員の印鑑証明書(市区町村で取得)、顔写真付きの本人確認書類、出資金を振り込んだ通帳の表紙・1ページ目・入金明細のコピー(通帳がない口座ならWebの入金明細の印刷)です。電子定款を選んだ場合は、公証役場で認証済みの定款を受け取るための空のCD-Rも自分で用意します。
会社設立の書類づくりで差が出るのは、取り寄せる書類の手配の早さです。印鑑証明書は市区町村の窓口かコンビニ交付で取れますが、マイナンバーカードの暗証番号が分からないとコンビニでは取れません。マネーフォワードの流れでは出資金の入金が定款認証の後に置かれているため、通帳のコピーは認証が終わってから用意します。定款作成日より前の振込は払込みの証明として扱えないおそれがあり、先取りすると振込のやり直しになりかねません。会社設立の書類は、作る順番と取り寄せる順番を分けて考えると整理しやすくなります。
書類の作成は画面で足りても、印鑑証明書のように役所の窓口でしか手に入らない書類は自分で動く必要があります。会社設立の書類のうちどれがどちらに当たるかを表にしたものは、作る書類と自分で用意する書類のチェックリストで一枚にまとめてあるので、取り寄せる書類から先に手配してください。

定款認証で公証役場に出す書類と持ち物
株式会社では、定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じません(会社法30条1項)。マネーフォワード クラウド会社設立で電子定款を選ぶと、「STEP2 証明書の準備」で発起人の印鑑証明書と写真付き身分証明書の画像をアップロードし、提携行政書士が電子署名と認証の手配を進めます。株式会社の定款認証では、日本公証人連合会の案内に沿って「実質的支配者となるべき者の申告書」の提出も求められ、紙定款を選んだ場合はこの申告書を自分で用意する書類として公式ガイドに挙げています。
認証後は「STEP2 定款の受取」で公証役場へ出向きます。公式ガイドの持ち物は、行政書士からメールで届く署名付きの定款、画面からダウンロードする委任状、公証役場へ行く人の顔写真付き本人確認書類と印鑑(認印でも可)、新しいCD-R、発起人の印鑑証明書と実印、現金約52,000円です。現金の大部分は定款認証手数料で、資本金の額等に応じて1万5,000円・3万円・4万円・5万円の4段階のどれに当たるかで実額が決まります。
発起人が複数いる場合は、印鑑証明書が全員分必要になります。発起人が法人の場合は、その法人の登記事項証明書と印鑑証明書が加わり、マネーフォワードの公式FAQでは株主名簿などの提出を求められる場合もあると案内されています。会社設立の発起人に法人が入るかどうかで、書類の手配先が増えると考えておけば準備の漏れを防げます。発起人や取締役の人数と書類の関係は、発起人・取締役・資本金の条件を確認するチェックリストで確かめてから、公証役場に電話で受け取りの予約を入れてください。

必要書類一覧:法務局に出す登記書類と持ち物
「STEP2 登記申請」で選ぶのは、「登記申請する法務局を選ぶ」での管轄法務局と、「設立日を決めて登記書類を準備する」での「登記書類の提出日(会社設立日)」です。出力した登記書類を印刷して綴じたら、公式ガイドの持ち物一覧に沿って、公証役場で受け取った定款、代表取締役・取締役・監査役全員分の印鑑証明書、払込みがあったことを証する書面、会社印、発起人の実印をそろえます。
登録免許税は、資本金の額の1000分の7で計算し、15万円に満たないときは15万円です。公式ガイドは「現金15万円」と書いていますが、これは資本金がおよそ2,143万円以下で下限額に収まる場合の金額です。特定創業支援等事業の証明を受けている場合は、画面のチェックボックスで軽減措置を選べます。
法務局は株式会社の設立登記申請書の記載例を公開しており、取締役会設置会社では選任・本店所在場所の決議書や代表取締役の選定を証する書面など、添付書類の組み合わせが変わります。自分が一人で発起人・取締役・代表を兼ねる場合は、発起人・取締役・代表を兼ねる場合の実務を読むと、署名や押印をどの書類に誰の名前で入れるかが具体的に分かり、提出前の確認に使えます。
窓口へ持参せず郵送で出す方法もあり、その場合は法務局に書類が届いた日が受付日になります。会社設立日を特定の日にしたいなら、郵送の到着日がずれる可能性を考えて窓口に持参するか、電子申請の条件に当てはまるかを先に確認しておくと、申請書の「登記書類の提出日(会社設立日)」と実際の受付日が食い違うことを避けられます。


必要書類に住民票が入るのはどんなときか
「会社設立 必要書類 住民票」で調べる人は多いのですが、住民票の写しが必要になるのは限られた場面です。設立登記では、設立時取締役などの就任承諾書に書いた氏名・住所を確かめる本人確認証明書を添付するのが原則で、その一つとして住民票の写しが使えます(商業登記規則61条7項)。ただし、その役員の印鑑証明書を添付する場合は本人確認証明書は不要です。取締役会を置かない会社で取締役全員の印鑑証明書を付けるなら、住民票は出番がありません。
注意したいのは、会社設立の登記で使う本人確認証明書と、マネーフォワード クラウド会社設立の画面にアップロードする身分証明書は別の話だという点です。公式ガイド「証明書アップロード時のご注意」は、顔写真付きで官公署が発行したもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を求め、住民票や保険証は顔写真がないため本人確認資料にならないと明記しています。
また、法務局のオンライン申請で電子署名を付ける場合は、就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書や、住民票の写しなどの本人確認証明書の一部が不要になります。役員構成によって要否が分かれるので、設立条件でよくある勘違いを確認してから、市区町村の窓口へ取りに行く書類を決めてください。

印鑑証明書は何通、いつ取るか:3か月以内のルール
印鑑証明書は、マネーフォワードで進める会社設立のStep2の中で3回出てきます。最初の画面では発起人の分の画像をアップロードし、画面の「氏名・住所の一致を確認する」でStep1に入力した発起人の氏名・住所と一致しているかを確かめます。公証役場での定款の受取では同じ発起人の分の原本を持参し、法務局への登記申請では代表取締役・取締役・監査役全員分を添付します。
公式ガイドは、アップロードする印鑑証明書も登記に使う印鑑証明書も、発行から3か月以内のものとしています。発起人と取締役が同じ人なら、定款認証用と登記用で2通、余裕を見て3通を一度に取ると窓口へ行く回数を減らせます。取得から登記申請までが3か月を超えないよう、Step1の入力を終えてから取りに行く順番にすると無駄になりません。
住所や氏名の表記が、Step1の入力と印鑑証明書で一字でも違うと、アップロード画面で止まります。マンション名や番地の書き方まで印鑑証明書に合わせて入力し、取り直しを防いでください。一人で設立するときの実務の誤解には、こうした表記のずれで止まりやすい場面もまとめてあります。


合同会社設立の必要書類は、株式会社と何が違うか
このサイトは株式会社を主に扱っていますが、必要書類の違いだけは押さえておくと判断材料になります。合同会社は定款の認証が不要なので、公証役場に出す書類と定款認証手数料(株式会社では資本金の額等に応じて4段階)がありません。マネーフォワード クラウド会社設立でも、合同会社では「STEP2 定款の受取」の画面が表示されず、「STEP2 証明書の準備」でアップロードするのは発起人の印鑑証明書だけです(写真付き身分証明書は株式会社の場合)。
法務局へ出す書類も一部異なり、公式ガイドでは合同会社の出力書類として「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」と「就任承諾書(代表社員)」が挙げられ、持ち物は代表社員の印鑑証明書になります。登録免許税は資本金の額の1000分の7で、6万円に満たない場合は6万円が下限です。
書類が少ないことだけで会社形態を選ぶと、出資と経営の分け方や将来の資金調達で考え直すことになりかねません。違いを手続きの面から詳しく比べたい場合は、このサイトの「マネーフォワード 会社設立 合同会社」カテゴリーで、株式会社と合同会社の選び方まで確認できます。

まとめ:必要書類は画面の順番どおりに集めれば足りる
マネーフォワードで会社設立を進めるときの必要書類は、画面が作る定款・登記書類と、自分で取り寄せる印鑑証明書・本人確認書類・入金明細のコピーに分かれます。公証役場、銀行、法務局という順番に、Step2の画面が求めるものをその都度そろえていけば、書類の抜けは起きにくくなります。登記が終わったら「STEP2 証明書の取得」で登記事項証明書と会社の印鑑証明書を取り、設立後の届出や法人口座の開設に回します(公式ガイドは3〜5通の取得を一般的としています)。
会社設立を自分で進める場合でも、書類を一から書き起こす必要はありません。このカテゴリーには、必要書類のチェックリスト、よくある勘違い、設立条件、一人で設立する場合の書類の扱いを集めています。まず印鑑証明書を何通、いつ取るかを決め、そのうえでマネーフォワードの画面の「STEP1 会社設立に必要な情報の入力」から自分で入力を始めてください。入力した氏名・住所が書類にそのまま反映されるので、最初に印鑑証明書の表記を確かめておくことが、後の差し戻しを防ぐいちばん確実な方法です。




