このページは、マネーフォワード クラウド会社設立で株式会社の登記をオンラインで済ませたいと考え、「本当にできるのか」「何を用意すればいいのか」で手が止まった人に向けた、「マネーフォワード 会社設立 オンライン申請」カテゴリーの総まとめです。公式ガイドの「電子申請」機能(マネーフォワード クラウド会社設立 電子申請アプリ)について、使える条件、入力ルール、用意するもの、申請の手順、申請後に登録免許税(税率0.7%、15万円に満たない場合は15万円)を納めて設立日を登録するまでを順に整理しました。あわせて、法務局の申請用総合ソフトや法人設立ワンストップサービスとの関係もまとめています。内容は2026年10月18日に公式ガイドと法務局の案内で確認したものです。
会社設立のオンライン申請はできるか:マネーフォワードの電子申請
結論からいうと、条件を満たせば自分でオンライン申請ができます。マネーフォワード クラウド会社設立では、「STEP2 登記申請の準備」画面の「書類の提出」で「書面で申請」か「電子申請」を選べ、電子申請を選ぶとスマートフォンの「マネーフォワード クラウド会社設立 電子申請アプリ」とマイナンバーカードで設立登記を申請します(公式ガイド、2026年10月18日確認)。条件に当てはまらない場合は「電子申請」が選べず、書類を印刷して法務局へ持参または郵送する書面申請になります。
法務局側の仕組みとしては、株式会社の設立登記は、代表取締役本人がマイナンバーカードを使ってオンラインで申請できると法務局が案内しています。法務省は、一人株式会社や一人合同会社であれば、電子署名を付けることで添付書面も含めた完全オンライン申請ができるとしています。株式会社の場合は、公証人の認証を受けた電子定款を添付することが前提です。
登記の出し方は、窓口・郵送・オンラインの3通りです。それぞれの条件と向き不向きは、窓口・郵送・オンライン申請の条件を比較した記事で並べているので、自分の会社がどれに当てはまるかを先に確かめてから、この先の条件の確認に進んでください。

電子申請を使える条件:すべて満たす必要がある
公式ガイド「電子申請機能の利用条件・入力ルール」は、電子申請を使うために次の条件をすべて満たすよう求めています。2026年1月1日以降にクラウド会社設立に登録していること、登録したメールアドレスに「+」の文字を含まないこと、「役員/株主」が代表取締役1名のみであること(合同会社は代表社員1名のみ)、電子定款を選んでいること、定款の修正を行わないこと、特定創業支援等事業の支援を受けないこと、登記時に追加の添付書類がないこと、マイナンバーカードとCDドライブを持っていること(合同会社はCDドライブ不要)、そして入力ルールに沿って入力していることです。
つまり、マネーフォワードの電子申請は、代表取締役が一人で出資する一人株式会社を想定した機能です。取締役を2人以上置く、知人にも出資してもらう、定款に独自の条項を加える、といった場合は書面申請に回ります。登録免許税(資本金の額の1000分の7、最低15万円)の軽減を受けるために特定創業支援等事業の証明を使う人も、この条件から外れます。軽減を使うか電子申請を使うかは、自分で比べて選ぶことになります。
条件のうち、登録日とメールアドレスはあとから変えにくい項目です。これから登録する人は、「+」を含まないアドレスでアカウントを作り、Step1で役員を代表取締役1名だけにしておけば、電子申請を選べる状態を保てます。


オンライン申請に何が必要か:カード・スマホ・CDドライブ
公式ガイド「STEP2 申請」が事前準備として挙げるのは、適切な電子証明書が格納されたマイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンの2つです。申請時には、マイナンバーカードの「署名用パスワード」(6桁から16桁の大文字英数字)と「利用者証明用パスワード」(4桁の半角数字)を入力します。パスワードを忘れていると市区町村の窓口で再設定が必要になり、自分で即日に解決できない場合もあるので、申請日より前に確かめておくのが確実です。
株式会社の場合はCDドライブも要ります。公式ガイド「STEP2 登記申請(電子申請)」によると、公証役場で受け取ったCD-Rをパソコンに取り込み、認証済みの定款(PDF形式)、署名情報ファイル(XML形式)、表示/印刷用スタイルシート(XSL形式)をアップロードするためです。さらに、資本金を振り込んだことを示す通帳またはWebの振込明細ページをPDFでアップロードします。
会社の印鑑を法務局に届け出るかどうかは、同じ画面の「印鑑登録」で選びます。「提出しない」を選べば印鑑届書の捺印とアップロードは不要です。届け出る場合は、ダウンロードした印鑑届書に捺印してアップロードするので、印鑑はStep2の早い段階で手元にそろえておいてください。


株式会社設立をオンラインで出すための入力ルール
電子申請では、Step1の入力にも文字の制限がかかります。公式ガイドによると、会社名は電子申請で使える全角文字で入力し、22字以上だと電子申請での登記が使えません。本店の住所は「都道府県」「市区町村」「市区町村以降の住所」の合計が37字以内、代表者の姓名は合計12文字以内、「姓(セイ)」「名(メイ)」は合計24文字以内、代表者の住所は合計50字以内です。特殊文字や旧字体(髙など)を含むとシステムを利用できない場合があり、住所にスペースを入れず左詰めで入力するよう求めています。
「STEP2 法務局の選択」では、管轄の法務局を選び、「登録免許税の納付者の情報を入力」で納付者の氏名をカナで登録します。ここも使える文字が全角の数字・英字・カナと一部の記号に限られています。登録免許税そのものは書面でも電子でも同じ計算で、資本金の額の1000分の7、15万円に満たない場合は15万円です。
こうした制限は、書面申請なら気にせずに済む部分です。たとえば本店の住所が長いマンション名を含む場合、37字に収まるかどうかを自分で数えておかないと、Step2まで進んだ後で電子申請を選べないことに気づく、という順番になりかねません。会社設立の登記事項としての住所の書き方は、印鑑証明書の表記とも合わせる必要があります。会社名にアルファベットや長い名称を使いたい場合は、会社設立の前に電子申請と書面申請のどちらを優先するかを決め、そのうえでStep1の「会社名を入力してください」に入力してください。

電子申請アプリで登記を申請する手順
申請の手順は、公式ガイド「STEP2 申請」に沿うと次のとおりです。画面に表示されたQRコードを読み取るか、アプリのストアからマネーフォワード クラウド会社設立 電子申請アプリを入れます。アプリの「ログイン」をタップし、クラウド会社設立で使っているメールアドレスとパスワードでログインして「電子申請に進む」を選びます。
次に「登記申請」画面で署名用パスワードと利用者証明用パスワードを入力し、「マイナンバーカードで読み取りを開始する」画面で「読み取り開始」をタップしてカードをかざします。表示された情報がクラウド会社設立に登録した内容と一致していれば「登録した情報と一致していることを確認しました」にチェックを入れ、「登記申請を行う」をタップします。「書類を申請しました!」と表示されれば送信は完了です。
アプリの操作自体は数分で終わりますが、その前に自分で済ませておく工程があります。ここまでの前段として、電子定款の作成、公証役場での定款の受取、出資金の入金は書面申請と同じように進めます。法務局へ出向く工程はなくなっても、公証役場や銀行の工程は残ることを、オンライン完結という思い込みを扱った記事で確かめておくと、日程の見込み違いを防げます。

申請後の流れ:登録免許税の納付から設立日の登録まで
公式ガイドでは、アプリで申請した後の流れを、マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」による確認、法務局による確認、法務局から届くメールに従った登録免許税の支払い、法務局による受理、の順に説明しています。確認が終わると、収納機関番号・納付番号・確認番号を記したメールが登録アドレスに届き、インターネットバンキングやATMで納付します。納める額は資本金の額の1000分の7で、15万円に満たないときは15万円です。
納付が終わると法務局の審査が始まり、状況は同じサービスの画面で自分で確認できます。審査が終わったら「05 会社設立日の登録」で設立日を入れ、「登記の完了」を押して保存します。電子申請では、通常は電子申請が受け付けられた日が設立日ですが、その日はクラウド会社設立の画面からは確認できないとされているので、法務局などに問い合わせて確かめます。
申請直後に「納付情報のお知らせ」ではなく「不受理のお知らせ」が届いた場合は、「STEP2 登記申請の準備」に戻って「書面で申請」を選び直すよう案内されています。納付後に不受理となった場合は、法人設立ワンストップサービスを通じた補正・再申請か、書面申請への切り替えになり、対応は管轄の法務局に確認します。


法務局の申請用総合ソフトとワンストップサービスとの関係
株式会社設立をオンラインで行う方法は、マネーフォワードのアプリだけではありません。法務局は、代表取締役本人がマイナンバーカードを使い、法務省の「申請用総合ソフト」で設立登記を申請する手順を公開しています。パソコンで行う場合はICカードリーダライタが必要で、電子署名をすると、就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書や、設立時取締役の本人確認証明書(住民票の写しなど)といった一部の添付書類が不要になると説明されています。マイナンバーカードがない場合は書面申請になります。
法務局はまた、株式会社を設立する場合に法人設立ワンストップサービスを使えば関連手続をまとめて行えると案内しています。マネーフォワードの電子申請も、公式ガイドの説明では申請後の確認や納付番号の照会にこのサービスが関わります。設立後の税務署・年金事務所への届出は、Step3「会社設立後の手続き」で作った書類を自分で出す流れとは別に、このサービスから出す方法もあります。
条件から外れて書面申請になる人も、申請用総合ソフトで申請データを作る方法を選べます。マネーフォワードのアプリでも申請用総合ソフトでも、登録免許税の計算(税率0.7%、最低15万円)や定款認証の要否は変わらないので、自分が使いやすい道具を選べば足ります。
ただし、申請用総合ソフトを使う場合、申請データの作成や添付ファイルの指定はマネーフォワードの画面の外で自分で行うことになり、公式ガイドの手順はそのまま当てはまりません。法務局は操作手引書の簡易版を公開しているので、書面申請に回った人がオンラインに挑戦するなら、まず手引書の「株式会社設立登記・発起設立編」に目を通し、必要な入力の量を見てから決めると手戻りがありません。

まとめ:オンライン申請は条件の確認から始める
マネーフォワード 会社設立のオンライン申請は、代表取締役1名のみ、電子定款、定款の修正なし、2026年1月1日以降の登録といった条件をすべて満たすときに使える「電子申請」機能で行います。用意するものはマイナンバーカード、対応スマートフォン、CDドライブ、入金明細のPDFで、申請後は届いた納付番号で登録免許税(資本金の額の0.7%、最低15万円)を納め、審査を経て設立日を登録します。公証役場と銀行の工程は書面申請と同じように残ります。
このカテゴリーには、登記の出し方3通りを比べた記事と、オンライン申請でよくある誤解を扱った記事を集めています。会社設立を自分でオンラインで済ませたいなら、まず公式ガイドの条件を一つずつ照らし、当てはまることを確かめてから、Step1で会社名と住所を文字数の制限内で入力し始めてください。


